○さぬき市文化資料展示館規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市文化資料展示館条例(平成14年さぬき市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、さぬき市文化資料展示館(以下「展示館」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ文化資料展示館「21世紀館さんがわ」使用許可申請書(別記様式)をさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

(休館日)

第3条 展示館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

(使用時間)

第4条 展示館の使用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、市内の文化同好会活動、学校教育関係団体及び社会教育関係団体の事業に使用するとき又は教育委員会が適当と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(賠償の免責)

第7条 展示館の施設及び設備の使用によって、使用者の責めに帰すべき理由により生じた事故及び損害については、教育委員会は賠償の責めを負わない。

(運営協議会)

第8条 展示館の円滑な管理運営を図るため、さぬき市文化資料展示館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会の委員は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寒川町文化資料展示館管理及び運営に関する規則(平成13年寒川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年教委規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

さぬき市文化資料展示館規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第30号
平成14年5月7日 教育委員会規則第46号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号