○さぬき市武道館条例施行規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市武道館条例(平成14年さぬき市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続)
第2条 条例第4条第1項の許可に関する手続は、さぬき市教育委員会公の施設の使用許可等に関する手続を定める規則(令和2年さぬき市教育委員会規則第9号)の定めるところによる。
(使用時間等)
第3条 武道館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、さぬき市立学校が学校教育活動の一環として使用する場合及びさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。
名称 | 使用時間 | 休館日 |
大川武道館 | 午前9時から午後10時まで | 毎週月曜日 年末年始(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで) |
志度武道館 |
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により使用時間の延長を必要とするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町民柔剣道場管理規則(昭和47年津田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市武道館条例施行規則、さぬき市飛翔の館条例施行規則、さぬき市屋内ゲートボール場規則、さぬき市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則及びさぬき市B&G海洋センター条例施行規則(以下「武道館条例施行規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後のさぬき市武道館条例施行規則等の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年教委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。