○さぬき市教育委員会公の施設の使用許可等に関する手続を定める規則

令和2年12月28日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理を行う公の施設で次の各号に掲げる条例により設置するもの(以下「対象施設」という。)について、当該各号に掲げる規定に基づく使用の許可に関する手続を定めるものとする。

(申請)

第2条 対象施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設使用許可申請書(様式第1号)により、さぬき市教育長に対する事務委任等に関する規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第5号)第2条の規定により教育委員会から事務の委任を受けた教育長(以下単に「教育長」という。)に申請をしなければならない。

2 前項の申請は、定期利用団体(一の対象施設を定期的に使用する団体で別に教育委員会の定めるところにより登録を受けるものをいう。以下同じ。)については、その登録を受ける際に併せて行うものとする。この場合において、定期利用団体による対象施設の使用回数及び使用時間は、教育長が特に必要と認める場合を除き、1週間につき3回以内かつ1回当たり2時間以内とする。

(許可)

第3条 教育長は、前条の規定により申請のあった対象施設の使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(手続の特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、教育長は、これらの条の規定により対象施設の使用の許可に関する手続を行うことが適当でないと認めるときは、別に手続を定めることができる。

(準用)

第5条 前3条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産(さぬき市行政財産使用料条例(平成14年さぬき市条例第57号)別表第1に掲げる学校施設に限る。以下「行政財産」という。)の使用の許可に関する手続について準用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、対象施設の使用の許可及び行政財産の使用の許可に関する手続について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の対象施設の使用及び行政財産の使用(以下「施設等の使用」という。)の許可の手続について適用し、施行日前の施設等の使用に係る許可の手続については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設等の使用で施行日前にその許可の手続を行うことを必要とするものについては、施行日前においてもこの規則の規定の例により許可の手続を行うことができる。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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さぬき市教育委員会公の施設の使用許可等に関する手続を定める規則

令和2年12月28日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年12月28日 教育委員会規則第9号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号