○重要文化財旧恵利家住宅条例施行規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、重要文化財旧恵利家住宅条例(平成14年さぬき市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 重要文化財旧恵利家住宅の展示資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災、盗難その他災害等の防止のため職員の指示に従うこと。
(2) 展示資料等の写真撮影等をする場合は、職員の指示に従うこと。
2 使用の申請は使用日の2月前から1週間前まで受け付けるものとする。ただし、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 重要文化財旧恵利家住宅の施設又は設備(以下「施設等」という。)の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が施設等を使用するときは、前項の許可書を携帯し、職員に提示しなければならない。
(使用の変更又は取消し)
第4条 条例第7条に規定する許可事項の変更又は取消しをしようとする場合は、申し出なければならない。
(立入り等)
第5条 教育委員会は、重要文化財旧恵利家住宅の管理上必要があると認めたときは、使用中の重要文化財旧恵利家住宅の施設内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の重要文化財旧恵利家住宅条例施行規則(平成9年大川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年教委規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。