○重要文化財旧恵利家住宅条例施行規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、重要文化財旧恵利家住宅条例(平成14年さぬき市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 重要文化財旧恵利家住宅の展示資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難その他災害等の防止のため職員の指示に従うこと。

(2) 展示資料等の写真撮影等をする場合は、職員の指示に従うこと。

(使用の申請等)

第3条 条例第7条の申請は、重要文化財旧恵利家住宅使用許可申請書(様式第1号)の提出により行うものとする。

2 使用の申請は使用日の2月前から1週間前まで受け付けるものとする。ただし、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 条例第7条の許可は、重要文化財旧恵利家住宅使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付により行うものとする。

4 重要文化財旧恵利家住宅の施設又は設備(以下「施設等」という。)の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が施設等を使用するときは、前項の許可書を携帯し、職員に提示しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第4条 条例第7条に規定する許可事項の変更又は取消しをしようとする場合は、申し出なければならない。

(立入り等)

第5条 教育委員会は、重要文化財旧恵利家住宅の管理上必要があると認めたときは、使用中の重要文化財旧恵利家住宅の施設内に立ち入り、使用者に対し必要な指示を行うことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の重要文化財旧恵利家住宅条例施行規則(平成9年大川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年教委規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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重要文化財旧恵利家住宅条例施行規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第42号
平成14年5月7日 教育委員会規則第47号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号