○さぬき市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成14年6月18日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市社会福祉法人の助成に関する条例(平成14年さぬき市条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 施設整備事業に関する補助金の補助対象事業、補助対象者、補助金額及び補助金額の限度額は、別表第1のとおりとする。
2 その他の事業についての補助金は、市長が別に定める。
(補助金の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、条例第4条第2項の規定により補助金の交付を決定する場合において、適正な補助金の交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付を決定することができる。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付する条件を、社会福祉法人事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付の申請者に通知しなければならない。
(1) 事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 事業に要する経費の配分を著しく変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) 事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき。
2 市長は、前項の規定による承認をしようとする場合において必要があると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(報告の徴収等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、当該事業について補助事業者から報告を求め、又は関係職員による調査若しくは検査をさせることができる。
2 補助事業者は、当該事業について市監査委員から要求があったときは、いつでも監査を受けなければならない。
(利子補給金の申請)
第8条 利子補給対象者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人事業利子補給金交付申請書(様式第4号)に独立行政法人福祉医療機構からの借入資金証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第148号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第39号)
1 第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成17年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のさぬき市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則は、平成15年10月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後のさぬき市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則は、社会福祉法人がこの規則の施行の日以後に着手する事業について適用し、同日前に着手した事業については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第51号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第8号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助金額 | 補助金額の限度 |
児童福祉施設整備事業 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項の児童福祉施設を設置する社会福祉法人 | (1) 社会福祉施設等施設整備費国庫負担(補助)金交付要綱(平成17年10月5日付け厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)に基づく補助対象基本額の25パーセント以内の額又は国の次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱に基づく交付金の額の50パーセント以内の額 (2) 香川県子育て支援対策臨時特例基金事業費補助金交付要綱(平成21年6月24日付け21子支第16486号香川県健康福祉部長通知)に基づく補助基準額の25パーセント以内の額に、当該事業の総建設事業費から同要綱に基づく補助基準額を控除した額の20パーセント以内の額を加算した額 (3) 児童福祉施設の建物修繕費については、当該費用の3分の1以内の額 (4) 保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知)に基づく補助基準額の25パーセント以内の額に、当該事業の総建設事業費から同要綱に基づく補助基準額を控除した額の20パーセント以内の額を加算した額 (5) 香川県認定こども園施設整備等事業費補助金交付要綱(平成28年4月1日付け28総学第10534号香川県総務部長通知)に基づく補助基準額の25パーセント以内の額に、当該事業の総建設事業費から同要綱に基づく補助基準額を控除した額の20パーセント以内の額を加算した額 (6) 香川県子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(平成27年7月23日付け27子支第38749号香川県健康福祉部長通知)に基づく補助基準額の30パーセント以内の額に、当該事業の総建設事業費から同要綱に基づく補助基準額を控除した額の20パーセント以内の額を加算した額 | (1)、(2)、(4)、(5)及び(6)については、1件につき50万円以上2,500万円以下 ただし、児童福祉施設整備事業については、1件につき50万円以上5,000万円以下 (3)については、1件につき30万円以上500万円以下 |
障害福祉サービス等の用に供する施設整備事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの用に供する施設を設置する社会福祉法人 |
備考
1 補助金額欄の総建設事業費は、用地取得及び土地造成に係る経費は除くものとする。
2 補助対象事業の施設は、当該社会福祉法人の定款に基本財産として記載されているものとする。
3 補助金額として算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第7条関係)
利子補給対象事業 | 利子補給対象者 | 利子補給対象資金 | 利子補給期間 | 利子補給率 |
児童福祉施設整備事業 | 児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設を設置する社会福祉法人 | 独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けて施設の整備(当該社会福祉法人の定款に基本財産として記載されている用地又は建物に係るものに限る。)を行う資金 | 20年以内(据え置く期間を除く。) | 社会福祉施設整備促進事業補助金交付要綱(平成4年香川県制定)第2条第2項第1号及び第2号に規定する補助金算定基準額による利率のうち低い方の利率とする。この場合において当該利率が年2パーセントを超えるときは年2パーセントとし、当該利率が借入金の償還利率を超えるときは当該償還利率の率とする。 |
障害福祉サービス等の用に供する施設整備事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスの用に供する施設を設置する社会福祉法人 |
別表第3(第7条関係)
利子補給対象事業 | 利子補給対象者 | 利子補給対象資金 | 利子補給期間 | 利子補給利率 |
社会福祉施設整備事業 | 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会 | 独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けて施設の整備(当該社会福祉法人の定款に基本財産として記載されている用地又は建物に係るものに限る。)を行う資金 | 20年以内 | 年4.6パーセント以内とする。 |