○さぬき市コミュニティセンター規則

平成14年4月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市コミュニティセンター条例(平成14年さぬき市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請の手続)

第2条 条例第3条第1項の規定によりさぬき市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の施設及び設備等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。また、使用が許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 定期利用団体(さぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市規則第48号)第3条の表に規定する定期利用団体をいう。以下同じ。)は、その登録を受ける際に前項の申請を行うものとする。この場合において、定期利用団体によるセンターの施設及び設備等の使用時間は、市長が特に必要と認める場合を除き、1回当たり2時間以内とする。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、センターの施設及び設備等の使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。また、使用許可事項の変更を許可する場合も同様とする。

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1号に該当するときは、既納の使用料の全額

(2) 条例第8条第2号に該当するときは、既納の使用料の5割以内の額

(使用許可書の提示)

第5条 条例第5条に規定する使用者(以下「使用者」という。)は、第3条に規定する施設使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可なく物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打等をしないこと。

(5) 許可なく設備等を使用しないこと。

(6) センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(7) 使用後は、直ちに届け出て職員の点検を受けること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項を守ること。

(利用の制限)

第7条 市長(条例第13条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理及び運営に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第9条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し利用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) めいていして他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物類を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(開館時間)

第8条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第2条に規定する志度コミュニティセンター(以下「志度コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 市長が特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。ただし、指定管理者が開館時間を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(休館日)

第9条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(志度コミュニティセンターに限る。)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 市長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。ただし、指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、センターの施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届出をしなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大川町コミュニティセンター管理規則(平成4年大川町規則第12号)、志度町コミュニティセンター管理運営に関する規則(昭和61年志度町規則第4号)又は造田地区コミュニティセンターに関する規則(昭和60年長尾町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にセンターの管理及び運営に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前にさぬき市コミュニティセンター規則の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以降の使用に係るものに限る。)は、同規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(さぬき市寒川農村環境改善センター規則及びさぬき市志度構造改善センター規則の廃止)

2 さぬき市寒川農村環境改善センター規則(平成14年さぬき市規則第89号)及びさぬき市志度構造改善センター規則(平成14年さぬき市規則第91号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に関して施行日前にその許可に係る手続を行うものについては、施行日前においても、この規則による改正後のそれぞれの規則の施設の利用の許可に係る手続に関する規定の例により、当該手続を行うことができる。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市コミュニティセンター規則様式第1号及びさぬき市隣保館条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市コミュニティセンター規則

平成14年4月1日 規則第52号

(令和3年4月1日施行)