○さぬき市児童館規則
平成14年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市児童館条例(平成14年さぬき市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 児童館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健全な遊びを通して、児童の集団及び個別指導の実施並びに中学生、高校生等の年長児童の自主的な活動に対する支援を行うこと。
(2) 子供会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長及びその指導者の養成を図ること。
(3) 子育てに対して不安や悩みを抱える母親から相談に応じる等、子育て家庭の支援を行うこと。
(4) 地域の児童の健全育成に必要な活動を行うこと。
(使用者の遵守事項)
第3条 児童館の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 土足で出入りしないこと。
(2) 建物、備品等を大切に取り扱うこと。
(3) 火気の取扱いに十分注意すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要な事項は職員の指示に従うこと。
(使用の許可)
第4条 児童館を使用するときは、あらかじめ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を得なければならない。
(運営委員会)
第5条 条例第17条に規定するさぬき市児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の事項を審議する。
(1) 施設の効率的な運営及び適切な管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、児童の健全育成に必要な事項に関すること。
(運営委員会の組織)
第6条 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
2 運営委員会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 運営委員会は、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
5 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第7条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、新たに委員が委嘱された後、最初に招集すべき委員会は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり議事を整理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、児童館に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。