○さぬき市放課後児童クラブ規則
平成14年4月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市放課後児童クラブ条例(平成14年さぬき市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導内容)
第2条 さぬき市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の指導内容は、児童が遊びや生活を通して成長発達することを基本として指導計画を立案し、実践していくものとする。
(入会申請)
第3条 児童クラブに入会を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ入会申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(退会届)
第7条 保護者は、児童を退会させるときは、放課後児童クラブ退会届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(土曜日の利用)
第7条の2 土曜日に児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、別に定める手続によらなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、児童クラブに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る児童クラブ費等について適用し、施行日前の利用に係る児童クラブ費等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさぬき市放課後児童クラブ規則第3条の規定により提出されている放課後児童クラブ入会申請書は、この規則による改正後のさぬき市放課後児童クラブ規則第3条の規定により提出された放課後児童クラブ入会申請書とみなす。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)