○さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則
平成14年4月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法)
第2条 条例第2条第3項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(所得制限の基準となる所得の範囲及びその額の計算方法)
第3条 条例第3条第3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第23条に規定する障害児福祉手当の例による。この場合において、ひとり親家庭等の本人についても、地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第6号に規定する控除を認めるものとする。
(1) 対象者の前年(1月1日から7月31日までの間に新たに認定を受けようとする場合にあっては、前々年)の所得及び課税の状況を証明することができる市区町村長が発行した書類
(2) 対象者が第2条各号に規定する医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であることを明らかにすることができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、認定をしたときは、当該対象者にひとり親家庭等医療費受給資格者証(様式第2号)を交付するものとする。
(受給資格者証の有効期間等)
第5条 受給資格者証の有効期間は、8月1日(新たに認定を受けた場合は、その日)から同日以後最初の7月31日(受給資格者証に係る児童が8月1日以後翌年3月31日以前に18歳に達する場合は、当該児童が18歳に達する日以後最初の3月31日)までの期間とする。ただし、受給資格者証に係る児童が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に規定する障害に該当し、又は条例第2条第2項各号のいずれかに該当する学校に在学している場合で、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日までとする。
(1) 8月1日以後翌年7月31日以前に18歳又は19歳に達する場合 当該18歳又は19歳に達する日以後最初の7月31日
(2) 8月1日以後翌年7月31日以前に20歳に達する場合 当該20歳に達する日の属する月の末日
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者証の有効期間中に受給資格者が受給資格を喪失したときは、市長は、当該受給資格者に係る認定を取り消すこととする。
2 条例第6条第1項ただし書の規定によりひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする受給資格者は、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。
3 受給資格者は、前項の場合において、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けることができるときは、その旨を市長に申し出なければならない。
(変更届)
第8条 受給資格者は、受給資格者証の記載内容に変更があったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格内容変更届(様式第5号)に受給資格者証を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者は、受給資格者証の有効期間が満了したとき又は認定を取り消されたときは、速やかに、受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第51号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第3号及び様式第4号は、平成17年8月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第3号及び様式第4号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第3号は、平成20年4月1日以後に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた保険給付に係る母子家庭等医療費の支給申請は、なお従前の例による。
3 改正前の様式第1号から様式第3号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成20年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第3号は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の支給申請について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給申請については、なお従前の例による。
3 改正前の様式第3号による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成20年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のさぬき市母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の規定は、平成23年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のさぬき市母子家庭等医療費支給に関する条例施行規則の各様式は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
8 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
3 さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年さぬき市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則、さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則及びさぬき市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年8月1日から施行し、第1条の規定による改正後のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則第6条第4項及び第2条の規定による改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則第7条第4項の規定は、同日以後に受けた医療に係る医療費の支給申請手続等から適用する。