○さぬき市生活支援ハウス規則
平成14年4月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市生活支援ハウス条例(平成14年さぬき市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 指定管理者は、第1項の申請書を受理したときは、当該申請者について、入居の必要性を審査し、速やかに入居の可否を決定するものとする。この場合において、指定管理者は、当該申請者の居所を担当する民生委員若しくは地域包括支援センターの職員又は事情精通者の意見を聴くものとする。
4 指定管理者は、申請者の心身の状態を判別することが難しいときは、申請者に対して、医師の診断書、介護保険法(平成9年法律第123号)等に基づく介護保険要介護・要支援認定等結果通知書の写し等必要な書類を提出させることができる。
5 指定管理者は、申請者について入居の可否を決定したときは、直ちに、当該申請者に対して日盛苑入居(不)許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 満20歳以上のもの
(2) 入居予定者と同等以上の収入があるもの
8 第5項の規定により日盛苑入居許可決定の通知を受けた申請者は、特別の事由がない限り、通知のあった日から10日以内に日盛苑へ入居しなければならない。
9 指定管理者は、入居者を日盛苑入居者台帳(様式第5号)に登録するものとする。
2 指定管理者は、前項の日盛苑入居申請予約書を受理した場合は、同書に受理日、取扱者職氏名等を記入し、その写しを提出者に交付するものとする。
(1) 介護保険法の規定により要介護状態にあると認定されたもの
(2) 前号に掲げるもののほか、日盛苑での生活が困難と市長の承認を得て指定管理者が認めるもの
(入居許可の取消)
第5条 指定管理者は、第2条第8項の規定に反した者には入居許可を取り消すことができる。この場合において、指定管理者は、当該者を日盛苑入居者台帳から抹消するものとする。
2 指定管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入居者に対し、直ちに入居許可を取り消し、退去を命じる。ただし、指定管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段によって入居許可を受けたもの
(2) 条例第7条に規定する日盛苑利用料等を滞納したもの
(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったもの
4 前項の通知を受けた者は、10日以内に日盛苑を退去しなければならない。
(入居許可者数)
第6条 条例第5条に規定する日盛苑の居住部門の利用定員のうち、入居許可者数の内訳は、単身者18人、夫婦(婚姻届を出していないが、事実上婚姻関係にあるものを含む。)1組2人とする。
2 市長は、指定管理者に前項の利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(生活援助員)
第8条 日盛苑に生活援助員を置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、日盛苑の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志度町生活支援ハウス規則(平成14年志度町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年規則第137号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市生活支援ハウス規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のさぬき市生活支援ハウス規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
日盛苑入居者負担額基準表
対象収入による階層区分 | 入居者負担額(月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円から1,300,000円まで | 4,000円 |
C | 1,300,001円から1,400,000円まで | 7,000円 |
D | 1,400,001円から1,500,000円まで | 10,000円 |
E | 1,500,001円から1,600,000円まで | 13,000円 |
F | 1,600,001円から1,700,000円まで | 16,000円 |
G | 1,700,001円から1,800,000円まで | 19,000円 |
H | 1,800,001円から1,900,000円まで | 22,000円 |
I | 1,900,001円から2,000,000円まで | 25,000円 |
J | 2,000,001円から2,100,000円まで | 30,000円 |
K | 2,100,001円から2,200,000円まで | 35,000円 |
L | 2,200,001円から2,300,000円まで | 40,000円 |
M | 2,300,001円から2,400,000円まで | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 この表における「対象収入」とは、当該入居者の前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の収入をいう。
2 入居期間が1月に満たない月の入居者負担額は、当該対象収入による入居者負担額を当該月の実日数で除した額に当該月の利用日数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3 夫婦で入居する場合の入居者負担額は、当該夫婦それぞれの前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の収入額の合算額から必要経費の合算額を控除した額の100分の50に相当する額をそれぞれの対象収入とした場合における入居者負担額とする。ただし、当該対象収入が150万円以下の場合においては、当該入居者負担額に100分の70を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。