○さぬき市生活支援ハウス規則

平成14年4月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市生活支援ハウス条例(平成14年さぬき市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び入居)

第2条 さぬき市生活支援ハウス(以下「日盛苑」という。)に入居しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第6条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、原則として入居希望期日の15日前までに日盛苑入居申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 指定管理者は、日盛苑の入居者数が条例第5条に規定する利用定員(以下「利用定員」という。)に達した場合は、前項の申請を受理しない。この場合において、申請者は、入居申請の予約をすることができる。

3 指定管理者は、第1項の申請書を受理したときは、当該申請者について、入居の必要性を審査し、速やかに入居の可否を決定するものとする。この場合において、指定管理者は、当該申請者の居所を担当する民生委員若しくは地域包括支援センターの職員又は事情精通者の意見を聴くものとする。

4 指定管理者は、申請者の心身の状態を判別することが難しいときは、申請者に対して、医師の診断書、介護保険法(平成9年法律第123号)等に基づく介護保険要介護・要支援認定等結果通知書の写し等必要な書類を提出させることができる。

5 指定管理者は、申請者について入居の可否を決定したときは、直ちに、当該申請者に対して日盛苑入居(不)許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

6 前項の規定により日盛苑入居許可決定の通知を受けた申請者は、速やかに県内に住所を有する者で次の各号に掲げるものを入居保証人として選任しなければならない。

(1) 満20歳以上のもの

(2) 入居予定者と同等以上の収入があるもの

7 第5項の規定により日盛苑入居許可決定の通知を受けた申請者は、入居日までに日盛苑入居誓約書(様式第3号)及び収入等申告書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、収入等申告書には、指定管理者が求める書類を提示し、又はそれらの写しを添付しなければならない(第7条第2項において同じ。)

8 第5項の規定により日盛苑入居許可決定の通知を受けた申請者は、特別の事由がない限り、通知のあった日から10日以内に日盛苑へ入居しなければならない。

9 指定管理者は、入居者を日盛苑入居者台帳(様式第5号)に登録するものとする。

(入居予約)

第3条 前条第2項後段の規定により申請者が入居申請の予約をする場合は、日盛苑入居申請予約書(様式第6号)を提出するものとする。

2 指定管理者は、前項の日盛苑入居申請予約書を受理した場合は、同書に受理日、取扱者職氏名等を記入し、その写しを提出者に交付するものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定により日盛苑入居申請予約書を提出している者が死亡、転出若しくは居所不明又は次条各号に該当することとなった場合は、日盛苑入居申請予約書を無効とする。

4 指定管理者は、入居者数が利用定員を欠けた場合において、第1項の日盛苑入居予約申請書の受理順に、前条第1項の申請を受け付ける旨の通知をするものとする。

5 指定管理者は、前項の通知を受けた者が10日以内に前条第1項の申請をしない場合は、第1項に規定する日盛苑入居申請予約書を無効とする。

(入居できない者)

第4条 条例第4条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、日盛苑に入居することができない。ただし、市長の承認を得て指定管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 介護保険法の規定により要介護状態にあると認定されたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、日盛苑での生活が困難と市長の承認を得て指定管理者が認めるもの

(入居許可の取消)

第5条 指定管理者は、第2条第8項の規定に反した者には入居許可を取り消すことができる。この場合において、指定管理者は、当該者を日盛苑入居者台帳から抹消するものとする。

2 指定管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入居者に対し、直ちに入居許可を取り消し、退去を命じる。ただし、指定管理者が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段によって入居許可を受けたもの

(2) 条例第7条に規定する日盛苑利用料等を滞納したもの

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったもの

3 指定管理者は、前項の規定により入居許可を取り消したときは、直ちに日盛苑入居許可取消決定(兼退去)通知書(様式第7号)により当該入居者に通知するものとする。この場合において、指定管理者は、取消の理由を明らかにしなければならない。

4 前項の通知を受けた者は、10日以内に日盛苑を退去しなければならない。

(入居許可者数)

第6条 条例第5条に規定する日盛苑の居住部門の利用定員のうち、入居許可者数の内訳は、単身者18人、夫婦(婚姻届を出していないが、事実上婚姻関係にあるものを含む。)1組2人とする。

(利用料等)

第7条 条例第7条に規定する利用料は、月額によって決定するものとし、その額は、別表に定める基準により算定した入居者負担額に当該入居者が現に使用した光熱水費の額を加えた額とする。

2 市長は、指定管理者に前項の利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(生活援助員)

第8条 日盛苑に生活援助員を置く。

2 生活援助員は、条例第3条第2号及び第3号に規定する業務並びに日盛苑の円滑な運営に関する業務を行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、日盛苑の管理及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志度町生活支援ハウス規則(平成14年志度町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年規則第137号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市生活支援ハウス規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のさぬき市生活支援ハウス規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

日盛苑入居者負担額基準表

対象収入による階層区分

入居者負担額(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円から1,300,000円まで

4,000円

C

1,300,001円から1,400,000円まで

7,000円

D

1,400,001円から1,500,000円まで

10,000円

E

1,500,001円から1,600,000円まで

13,000円

F

1,600,001円から1,700,000円まで

16,000円

G

1,700,001円から1,800,000円まで

19,000円

H

1,800,001円から1,900,000円まで

22,000円

I

1,900,001円から2,000,000円まで

25,000円

J

2,000,001円から2,100,000円まで

30,000円

K

2,100,001円から2,200,000円まで

35,000円

L

2,200,001円から2,300,000円まで

40,000円

M

2,300,001円から2,400,000円まで

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 この表における「対象収入」とは、当該入居者の前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の収入をいう。

2 入居期間が1月に満たない月の入居者負担額は、当該対象収入による入居者負担額を当該月の実日数で除した額に当該月の利用日数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

3 夫婦で入居する場合の入居者負担額は、当該夫婦それぞれの前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の収入額の合算額から必要経費の合算額を控除した額の100分の50に相当する額をそれぞれの対象収入とした場合における入居者負担額とする。ただし、当該対象収入が150万円以下の場合においては、当該入居者負担額に100分の70を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

さぬき市生活支援ハウス規則

平成14年4月1日 規則第60号

(令和4年4月1日施行)