○さぬき市墓地条例施行規則
平成14年4月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市墓地条例(平成14年さぬき市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本籍、住所、氏名等を変更したとき。
(2) 許可書を紛失又は汚損したとき。
(3) 相続により使用権を承継したとき。
(4) 相続以外の事由で使用権を承継したとき。この場合において、使用者は、被承継者との関係を証する書類を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。