○さぬき市墓地条例施行規則

平成14年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市墓地条例(平成14年さぬき市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定によりさぬき市墓地(以下「墓地」という。)の使用許可を受けようとする者は、条例第4条に定める資格を証明する書類を添えて、墓地使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定による墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(許可書の書換え)

第4条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係書類を添えて、墓地使用許可内容変更届(様式第3号)又は墓地使用許可書再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 本籍、住所、氏名等を変更したとき。

(2) 許可書を紛失又は汚損したとき。

(3) 相続により使用権を承継したとき。

(4) 相続以外の事由で使用権を承継したとき。この場合において、使用者は、被承継者との関係を証する書類を提出しなければならない。

(使用地の返還)

第5条 使用者は、使用地の一部又は全部が不要となったときは、条例第11条の規定により許可書を添えて、墓地返還書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、条例第12条第1項の規定により墓地の使用許可を取り消したときは、墓地使用許可取消通知書(様式第6号)により使用者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町霊園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和39年津田町規則第4号)、大川町霊園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年大川町規則第7号)、志度町墓地条例施行規則(平成5年志度町規則第16号)、寒川町墓地公園管理に関する規則(平成9年寒川町規則第15号)又は長尾町墓地設置及び管理条例施行規則(昭和50年長尾町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市墓地条例施行規則

平成14年4月1日 規則第77号

(令和4年4月1日施行)