○さぬき市葬斎場条例施行規則
平成14年4月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市葬斎場条例(平成14年さぬき市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 さぬき市葬斎場(以下「斎場」という。)の休業日は、1月1日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第3条 斎場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 火葬炉 午前9時から午後5時まで
(2) 式場
ア 告別式 午前9時から午後4時まで
イ 通夜及び告別式 午後5時から翌日の午後5時まで
(1) さぬき市から福祉施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設)に入所するために転出した者で死亡当時入所中であった死亡者
(2) さぬき市から学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これに準ずるもので市長が認める施設)に入学し、又は入校するために転出した者で死亡当時在学中であった死亡者
(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定により市長が火葬を行う死亡者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める死亡者
(使用許可の申請)
第5条 斎場を使用しようとする者は、斎場火葬施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 死体(妊娠4箇月以上の胎児を含む。)を火葬する場合にあっては、墓地、埋葬等に関する法律第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証を添付し、提出しなければならない。
3 生体分離肢体を焼却する場合にあっては、医師の診断書(申請者が医師又は医療機関である場合を除く。)を添付し、提出しなければならない。
4 霊安室を使用する場合にあっては、火葬許可証若しくは改葬許可証又は死亡診断書若しくは死体検案書(申請者が国、地方公共団体又はこれらの機関(以下「公共団体」という。)である場合を除く。)を添付し、提出しなければならない。
2 前条の規定により、使用許可書の交付を受けた者は、斎場を使用する際、当該使用許可書を職員に提出しなければならない。
(1) 使用者が被保護者であって葬祭扶助が給付されないとき、又は葬祭扶助が給付されてもその額が納付すべき使用料の額に満たないとき。
(2) 使用者が災害により著しい被害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者が使用料を納付することが著しく困難であると市長が認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、葬斎場使用料減免申請書(様式第4号)に市長が指示する書類を添付し、提出しなければならない。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、斎場を使用することができなかったとき。
(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が正当な理由があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、葬斎場使用料還付申請書(様式第7号)に当該使用に係る領収書、その他市長が指示する書類を添付し提出しなければならない。
(入場の制限)
第10条 市長は、管理上必要と認めたときは、斎場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例及び規則並びに係員の指示に従うこと。
(2) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(3) 使用許可を受けた場所及び部屋以外は使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、みだりに備品を移動し、又は物品その他を搬入しないこと。
(5) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(6) 使用を終わったときは、直ちに原状に回復し、係員の点検を受けること。
(収骨等)
第12条 使用者は、市長が指示する日時までに収骨(霊安室の使用にあっては、死体又は死産児の引取り)をしなければならない。
2 市長は、使用者が前項に規定する日時までに収骨をしない場合は、これを処分することができる。
(火葬の事実を証する書類の交付等)
第13条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条に規定する事実を証する書類を必要とする者は、死体火葬証明証交付申請書(様式第10号。以下「交付申請書」という。)に市長が指示する書類を添付し、提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第138号)
この規則は、公布の日から施行し、改定後のさぬき市葬斎場条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に斎場の管理運営に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前にさぬき市葬斎場条例施行規則の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以降の使用に係るものに限る。)は、同施行規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は、平成18年6月11日から施行する。
附則(平成18年規則第44号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中さぬき市葬斎場条例施行規則第4条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第6条中さぬき市知的障害者福祉法施行細則様式第1号の改正規定(「障害程度区分聴取り票」を「障害支援区分聴取り票」に改める部分に限る。)並びに第9条及び第11条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第40号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。