○さぬき市葬斎場条例施行規則

平成14年4月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市葬斎場条例(平成14年さぬき市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 さぬき市葬斎場(以下「斎場」という。)の休業日は、1月1日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第3条 斎場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 火葬炉 午前9時から午後5時まで

(2) 式場

 告別式 午前9時から午後4時まで

 通夜及び告別式 午後5時から翌日の午後5時まで

(管内住民の特例)

第4条 条例別表第2備考第1項に規定する管内住民とは、次の各号のいずれかに該当する者を含むものとする。

(1) さぬき市から福祉施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設)に入所するために転出した者で死亡当時入所中であった死亡者

(2) さぬき市から学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これに準ずるもので市長が認める施設)に入学し、又は入校するために転出した者で死亡当時在学中であった死亡者

(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定により市長が火葬を行う死亡者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める死亡者

(使用許可の申請)

第5条 斎場を使用しようとする者は、斎場火葬施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 死体(妊娠4箇月以上の胎児を含む。)を火葬する場合にあっては、墓地、埋葬等に関する法律第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証を添付し、提出しなければならない。

3 生体分離肢体を焼却する場合にあっては、医師の診断書(申請者が医師又は医療機関である場合を除く。)を添付し、提出しなければならない。

4 霊安室を使用する場合にあっては、火葬許可証若しくは改葬許可証又は死亡診断書若しくは死体検案書(申請者が国、地方公共団体又はこれらの機関(以下「公共団体」という。)である場合を除く。)を添付し、提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、斎場火葬施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 前条の規定により、使用許可書の交付を受けた者は、斎場を使用する際、当該使用許可書を職員に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 条例第6条に規定する使用料は、葬斎場使用料納入通知書(様式第3号)により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条に規定する使用料の減免は、次の各号に該当する場合とし、その困窮の程度に応じて市長が定める額を減額し、又は免除することができるものとする。

(1) 使用者が被保護者であって葬祭扶助が給付されないとき、又は葬祭扶助が給付されてもその額が納付すべき使用料の額に満たないとき。

(2) 使用者が災害により著しい被害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者が使用料を納付することが著しく困難であると市長が認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、葬斎場使用料減免申請書(様式第4号)に市長が指示する書類を添付し、提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る事項を審査し、その可否を決定し、使用者に葬斎場使用料減免決定通知書(様式第5号)又は葬斎場使用料減免申請却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その状況に応じて市長が定める。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、斎場を使用することができなかったとき。

(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が正当な理由があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、葬斎場使用料還付申請書(様式第7号)に当該使用に係る領収書、その他市長が指示する書類を添付し提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る事項を審査し、その可否を決定し、申請者に葬斎場使用料還付決定通知書(様式第8号)又は葬斎場使用料還付申請却下通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(入場の制限)

第10条 市長は、管理上必要と認めたときは、斎場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例及び規則並びに係員の指示に従うこと。

(2) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 使用許可を受けた場所及び部屋以外は使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、みだりに備品を移動し、又は物品その他を搬入しないこと。

(5) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(6) 使用を終わったときは、直ちに原状に回復し、係員の点検を受けること。

(収骨等)

第12条 使用者は、市長が指示する日時までに収骨(霊安室の使用にあっては、死体又は死産児の引取り)をしなければならない。

2 市長は、使用者が前項に規定する日時までに収骨をしない場合は、これを処分することができる。

(火葬の事実を証する書類の交付等)

第13条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条に規定する事実を証する書類を必要とする者は、死体火葬証明証交付申請書(様式第10号。以下「交付申請書」という。)に市長が指示する書類を添付し、提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、死体火葬証明証(様式第11号)を当該申請者に交付する。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(読替え)

第15条 条例第10条第1項の規定により、斎場の管理運営を指定管理者に行わせる場合において、第2条及び第3条ただし書中「市長」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者」と、第10条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志度町火葬場条例(昭和45年志度町条例第12号)若しくは志度町火葬場使用規則(昭和46年志度町規則第3号)又は大川中部開発組合葬斎場の設置及び管理に関する条例(平成10年大川中部開発組合条例第2号)若しくは大川中部開発組合葬斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年大川中部開発組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年規則第138号)

この規則は、公布の日から施行し、改定後のさぬき市葬斎場条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年規則60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に斎場の管理運営に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前にさぬき市葬斎場条例施行規則の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以降の使用に係るものに限る。)は、同施行規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年6月11日から施行する。

(平成18年規則第44号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中さぬき市葬斎場条例施行規則第4条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第6条中さぬき市知的障害者福祉法施行細則様式第1号の改正規定(「障害程度区分聴取り票」を「障害支援区分聴取り票」に改める部分に限る。)並びに第9条及び第11条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第40号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

さぬき市葬斎場条例施行規則

平成14年4月1日 規則第78号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・斎場
沿革情報
平成14年4月1日 規則第78号
平成14年10月25日 規則第138号
平成17年9月27日 規則第60号
平成18年6月5日 規則第31号
平成18年9月29日 規則第44号
平成19年3月19日 規則第6号
平成20年1月9日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年12月28日 規則第40号