○さぬき市墓地、埋葬等に関する条例施行規則

平成14年4月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市墓地、埋葬等に関する条例(平成14年さぬき市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地の新設等の許可)

第2条 墓地の新設又は拡張は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可することができるものとする。

(1) 使用者の増加又は区画整理等により既設の墓地が著しく狭あいとなった場合において、公共団体が共同墓地を新設又は拡張しようとするとき。

(2) 公共団体が共同墓地を新設又は拡張することができない理由のある場合及びその他やむを得ない事情があると認められる場合において、宗教法人又は公益財団法人(以下「法人」という。)がこれに代わって共同墓地を新設又は拡張しようとするとき。

(3) 山間へき地等において付近に既設の墓地がなく、新設の必要が認められるとき。

(4) 天災事変その他特別の事由により墓地を新設又は拡張しようとするとき。

(経営の許可申請)

第3条 条例第2条の規定による申請は、墓地、納骨堂、火葬場経営(許可・変更許可)申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 墓地、納骨堂又は火葬場の名称及び設置場所並びにその付近の略図

(3) 墓地の敷地の図面又は納骨堂若しくは火葬場の敷地及び建物の図面

(4) 墓地の周囲おおむね200メートル以内の土地所有者及び家屋所有者並びに各地区住民の代表者全ての承諾書及び土地更正図並びに土地所有者一覧表

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、墓地の経営許可を受けようとする者(以下「経営者」という。)に対し、前項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 新設又は拡張を必要とする申出書

(2) 経営者が公共団体以外の法人である場合にあっては、当該法人の定款又は規則の写し

(3) 墓地の区域の土地登記事項証明書及び土地更正図

(4) 土地を買収して墓地用地を確保しようとする場合には、土地売買仮契約書又は土地売渡承諾書の写し

(5) 事業計画書及び収支予算書

(6) 工事設計書及び関係図面並びに位置図

(7) 経営者の誓約書(様式第2号)

(8) 墓地経営許可以外に、他の法令により許可、認可等を必要とする場合には、その許可、認可等を受けていることを証する書類

(9) 永代使用料及び管理料の額及びその額を定めた根拠を記載した書類

(10) 維持管理の方法を記載した書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

3 宗教法人の場合は、前項各号に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 宗教法人の規則で定めるところによる諸手続を完了したことを証する書類

(2) 総代の同意書

(3) 総代会の議事録

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更の許可申請)

第4条 条例第3条の規定による申請は、前条第1項に掲げる事項のほか、申請書に変更後の区域又は施設の図面及び変更理由を記載して行うものとする。

(廃止の許可申請)

第5条 条例第5条の規定による申請は、廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載して行うものとする。

(1) 申請書の住所及び氏名

(2) 廃止の理由

(3) 現有する死体又は焼骨の処理方法

(4) 廃止した後における火葬又は死体若しくは焼骨の処理方法

(永代使用料の額)

第6条 永代使用料を徴収する場合においては、次に定める額としなければならない。

(1) 墓地造成に要した諸経費と墓所の総面積及び墓所1基当たり面積並びに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額

(2) 公益性及び永続性を保持するための社会通念上妥当な額

(管理料の額)

第7条 管理料を徴収する場合には、次に定める額としなければならない。

(1) 墓地区域内の維持管理に必要な諸経費と墓所の総面積及び墓所1基当たり面積並びに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額

(2) 公益性及び永続性を保持するための社会通念上妥当な額

2 永代管理料を徴収する場合には、全墓所数の3分の1以内にとどめるものとする。

(墓地計画標準)

第8条 墓地経営をしようとする者(都市計画又は都市計画事業として決定する場合は除く。)は、墓地を計画するに当たっては、昭和34年5月11日付け建設省発計第25号建設省事務次官通達の墓地計画標準を準用するものとする。ただし、特別の事由のある場合には、この限りでない。

(緩和規定)

第9条 公共団体が経営しようとする場合には、この規則については、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町墓地、埋葬等に関する条例施行規則(平成12年津田町規則第7号)、大川町墓地、埋葬等に関する規則(昭和55年大川町規則第5号)、墓地、埋葬等に関する規則(昭和56年志度町規則第8号)、墓地経営の許可に関する要綱(平成7年志度町規程第13号)、寒川町墓地、埋葬等に関する規則(昭和55年寒川町規則第2号)、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和55年長尾町規則第8号)又は墓地経営の許可に関する要綱(昭和55年長尾町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第50号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市墓地、埋葬等に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第79号

(令和4年4月1日施行)