○さぬき市環境美化の促進に関する条例施行規則

平成14年4月1日

規則第80号

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(回収容器)

第3条 条例第3条第2項に規定する事業者のうち、容器入飲食料を自動販売機により販売する者が設置しなければならない回収容器の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他安易に破損しないものであること。

(2) 包装容器の投入が容易であり、かつ、安定性があること。

(3) 包装容器の回収に支障のない容積を有すること。

2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、当該自動販売機の利用者が容易に包装容器を投入できる場所(設置業者が使用することについて正当な権限を有する場所に限る。)に設置しなければならない。

(環境美化推進委員の設置)

第4条 条例第7条第1項に規定する環境美化推進委員の数は、市内の各自治会ごとで1人程度とする。

2 環境美化推進委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 地域の環境美化活動の推進及び市の環境美化事業への協力

(2) 地域の実状把握及び市への情報提供

3 環境美化推進委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(身分証明書)

第5条 条例第8条第2項に規定する身分証明書は、様式第1号のとおりとする。

(勧告)

第6条 条例第9条第1項及び第2項に規定する勧告は、ごみ収納・容器回収容器設置・適正管理勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第10条第1項及び第2項に規定する命令は、ごみ収納・容器回収容器設置・適正管理命令書(様式第3号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長尾町環境美化の促進に関する条例施行規則(平成10年長尾町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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さぬき市環境美化の促進に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第80号

(平成28年4月1日施行)