○さぬき市環境美化の促進に関する条例施行規則
平成14年4月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市環境美化の促進に関する条例(平成14年さぬき市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第3条 条例第3条第2項に規定する事業者のうち、容器入飲食料を自動販売機により販売する者が設置しなければならない回収容器の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他安易に破損しないものであること。
(2) 包装容器の投入が容易であり、かつ、安定性があること。
(3) 包装容器の回収に支障のない容積を有すること。
2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、当該自動販売機の利用者が容易に包装容器を投入できる場所(設置業者が使用することについて正当な権限を有する場所に限る。)に設置しなければならない。
(環境美化推進委員の設置)
第4条 条例第7条第1項に規定する環境美化推進委員の数は、市内の各自治会ごとで1人程度とする。
2 環境美化推進委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域の環境美化活動の推進及び市の環境美化事業への協力
(2) 地域の実状把握及び市への情報提供
3 環境美化推進委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。