○さぬき市自然休養村条例施行規則
平成14年4月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市自然休養村条例(平成14年さぬき市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期休日)
第2条 さぬき市自然休養村施設(以下「休養村施設」という。)の定期休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(利用時間)
第3条 休養村施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
番号 | 施設名 | 利用時間 | 備考 | |
1 | 自然休養村センターみろく荘(館内設備を含む。) | 休憩 | 午前8時30分から午後5時まで | 休憩時間に引き続き宿泊する場合の利用時間は、翌日の午前9時までとする。 |
宿泊 | 午後4時から翌日午前9時まで | |||
2 | みろく管理棟 | 午前8時30分から午後10時まで | ||
3 | みろくステージ | 午前8時30分から午後10時まで | ||
4 | みろく球場 | 午前8時30分から午後9時30分まで | ||
5 | みろくテニスコート | 午前8時30分から午後9時30分まで | ||
6 | みろく球技場 | 午前8時30分から午後5時まで | ||
7 | みろくログハウス | 午後4時から翌日の午前9時まで | ||
8 | みろく三ツ石荘 | 休憩 | 午前8時30分から午後10時まで | 休憩時間に引き続き宿泊する場合の利用時間は、翌日の午前9時までとする。 |
宿泊 | 午後4時から翌日午前9時まで | |||
9 | みろく野営場 | 午前8時30分から午後10時まで | 利用時間に引き続き宿泊する場合の利用時間は、翌日の午前9時までとする。 | |
10 | イベントドーム | 午前8時30分から午後10時まで | ||
11 | 郷土文化保存伝習館 | 午前8時30分から午後10時まで |
2 利用時間には、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 条例第5条第1項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 撮影会、映写会、展示会及び音楽会
(2) 行商その他の物品販売
(3) 募金活動
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、休養村施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当し、休養村施設を利用させることが不適当と認めるときは、休養村施設の利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは拒否するものとする。
(1) 虚偽の申請によって利用許可を受けたとき。
(2) 条例第5条第2項の規定により利用許可に付した条件に反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、休養村施設の管理上支障が生じるおそれがあるとき。
(使用料の納付)
第6条 利用者は、休養村施設を利用する前に条例第10条の使用料を市に納付するものとする。
(順守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 利用許可を受けた施設、設備及び備品を利用目的以外の目的に利用すること。
(2) 休養村施設の建物、設備又は備品を損傷し、又は汚損すること。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し又は火気を使用すること。
(4) 花木等を伐採し、又は採取すること。
(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 土地の形質を変更し、又は土砂を採取すること。
(7) 貼り紙又は広告類を表示すること。
(8) ごみその他廃棄物を捨てること。
(9) 立入禁止区域に立ち入ること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、休養村施設の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(1) バス及びサイドカー 100円
(2) スポーツカー 200円
(2) 利用予定日の7日前から2日前までの間に市長に対しキャンセルの申出をした場合 条例別表(6の表を除く。)に掲げる額に100分の50を乗じて得た額
(3) 利用予定日の当日若しくは前日に市長に対しキャンセルの申出をした場合又はキャンセルの申出をせず施設を利用しなかった場合 条例別表(6の表を除く。)に掲げる額と同額
(4) 災害その他利用者の責めによらない理由により施設を利用できない場合 0円
(施設等破損の処理)
第10条 利用者が、休養村施設の利用中に建物、設備又は備品を破損し、又は亡失したときは、自然休養村施設備品破損亡失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、当該利用者は、当該利用者の責めによらないものを除き、損害を賠償しなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え等)
第11条 条例第17条第1項の規定により休養村施設の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(次項において「指定管理者」という。)に行わせる場合は、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、第2条ただし書及び第3条ただし書中「市長が特に必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が特に必要と認めたときは市長の承認を得て」と、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「条例第10条の使用料を市に納付する」とあるのは「条例第19条に規定する利用料金を指定管理者に支払う」と、第9条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大川町自然休養村施設管理規則(昭和54年大川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに申請等がなされた施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日の前日から施行日にかけて、この規則に規定する宿泊可能な施設に宿泊する者の当該宿泊にかかる使用料については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
4 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市自然休養村条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市自然休養村条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。