○さぬき市潮干狩り場条例施行規則

平成14年4月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市潮干狩り場条例(平成14年さぬき市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類及び規模)

第2条 条例第1条に規定するさぬき市潮干狩り場(以下「潮干狩り場」という。)の施設の種類及び規模は、次のとおりとする。

施設の種類

規模

突堤2基

延長=165m

離岸堤

延長=142m

潜堤

延長=118m

養浜

面積=20,700m2

遊歩道

延長=525.5m

トイレ施設

1式

(入場券の種類及び様式)

第3条 潮干狩り場の入場券の種類及び様式は、様式第1号のとおりとする。

(使用者の義務)

第4条 潮干狩り場を使用する者は、良識をもって施設及びあさりを保護しなければならない。

2 施設を使用する者は、指定された方法以外の方法で潮干狩りを行ってはならない。

3 採捕し持ち帰ることのできるあさりは、香川県漁業調整規則(昭和40年香川県規則第93号)に基づき殻長2.5センチメートルを超えるもので、指定の網袋で1人1袋までとする。

4 施設を使用する者は、施設の安全性を十分確認の上、使用しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第4条に規定する使用料の減額又は免除は、当該各号に定めるところによる。

(1) 20人以上の団体が使用する場合は、条例第3条に定める使用料金の額から1割を減じた額とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたときは、その都度市長が定める額を減額し、又は免除するものとする。

2 前項第2号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志度町潮干狩り場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年志度町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市潮干狩り場条例施行規則

平成14年4月1日 規則第85号

(令和4年4月1日施行)