○さぬき市昭和多目的研修センター及び前山多目的研修センター規則

平成14年4月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市農村環境改善センター等に関する条例(平成14年さぬき市条例第151号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、さぬき市昭和多目的研修センター及びさぬき市前山多目的研修センター(以下「研修センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の設置)

第2条 研修センターを適切に管理運営するため、昭和多目的研修センター及び前山多目的研修センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(運営委員会の組織)

第3条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、各種団体の代表者、知識経験を有する者等のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。

(役員)

第4条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。会長及び副会長は、委員の互選とし、任期は委員の任期による。

2 会長は、会議の議長となる。

(運営委員会の所掌事項)

第5条 運営委員会は、研修センターに関する次の事項に参画する。

(1) 施設の効率的な運営及び適切な管理に関すること。

(2) 各種研修に関すること。

(3) 研修センターの利用促進に関すること。

(会議の招集)

第6条 運営委員会は、年1回会長が招集する。ただし、市長は、市長又は委員の過半数以上が必要があると認めるときは、随時招集する。

(使用の許可申請)

第7条 条例第6条第1項の規定により研修センターの使用の許可を受けようとする者は、使用する日の3日前までに施設使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請をしなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、定期利用団体(さぬき市公の施設の使用料及び利用料金の減免の基準に関する規則(令和2年さぬき市規則第48号)第3条の表に規定する定期利用団体をいう。以下同じ。)は、その登録を受ける際に同項の申請を行うものとする。この場合において、定期利用団体による研修センターの使用時間は、市長が特に必要と認める場合を除き、1回当たり2時間以内とする。

(許可条件)

第8条 次に掲げる事項は、研修センターの使用を許可する場合の条件とする。

(1) 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、当該変更に関し、市長の許可を受けること。

(2) 使用施設内の火気の取締り及び物件の保安管理は、使用者の責任において行うこと。

(3) 使用を終えたときは、速やかに職員の指示するところに従って、後片付けその他の整理整頓をなし、かつ、指示した時刻までに明渡しをすること。

(4) 前号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な職員の指示に従うこと。

(使用の許可)

第9条 市長は、研修センターの使用を許可したときは、施設使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(職員の立入り)

第10条 市長は、施設の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設内に立ち入らせることができる。

(使用料の減免)

第11条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第7条の規定による使用許可の申請の際にその旨を市長に申し出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の昭和地区多目的研修センター管理運営に関する規則(昭和55年長尾町規則第6号)又は前山地区多目的研修センター管理運営に関する規則(昭和58年長尾町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年6月11日から施行する。

(令和3年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に関して施行日前にその許可に係る手続を行うものについては、施行日前においても、この規則による改正後のそれぞれの規則の施設の利用の許可に係る手続に関する規定の例により、当該手続を行うことができる。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市昭和多目的研修センター及び前山多目的研修センター規則

平成14年4月1日 規則第93号

(令和3年4月1日施行)