○さぬき市漁業集落排水処理施設条例

平成14年4月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市が漁業集落地域における生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、漁業集落排水事業により漁業集落排水処理施設を設置し、この施設の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、位置及び区域は、次のとおりとする。

名称

位置

区域

江泊地区漁業集落排水処理施設

さぬき市津田町津田3628番地

北山区域

小田浦地区漁業集落排水処理施設

さぬき市小田1514番地104

小田浦区域

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活雑排水(雨水その他市長が指定する特殊な排水を除く。)及びし尿をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管きょ、これらに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体で、市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な管きょその他の排水施設(し尿浄化槽を除く。)で、使用者が管理するものをいう。

(4) 除害施設 排水処理施設の機能を著しく妨げ、又は損傷するおそれのある汚水を除去するために設ける前処理施設をいう。

(5) 使用者 当該集落区域内に居住又は事業等を営む者で当該施設を利用する者をいう。

(6) 使用月 漁業集落排水使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。

(排水設備の設置)

第4条 漁業集落排水処理施設の供用開始の日において、排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の維持修繕)

第5条 前条の規定により設置された排水設備の改築若しくは修繕又は清掃その他の維持は、使用者がこれを行うものとする。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、排水処理施設の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させることとし、工事に要する費用は、使用者が負担するものとする。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備の設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、さぬき市下水道条例(平成14年さぬき市条例第184号。以下「下水道条例」という。)により指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から10日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第10条 使用者は、下水道条例第20条第1項各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して排水処理施設を使用しようとするときは、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。ただし、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である場合には、適用しない。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第11条 使用者は、下水道条例第22条第1項各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される下水を除く。)を継続して排除して排水処理施設を使用しようとするときは、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。ただし、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である場合には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の2第2項に規定する特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 市長は、排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第16条 市は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、この条例で別に定めるもののほか、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)の水道料金徴収方法の規定の例による。

3 使用料は、2使用月ごとに納入通知書、口座振替又は地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により徴収する。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

4 前項の場合において、使用料の額の算定については、各使用月の排出した汚水の量は、それぞれ均等とみなす。

5 前3項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため排水処理施設を使用する場合その他一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要あると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、下水道条例の規定を準用する。

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(改善命令)

第19条 市長は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可及び占用)

第20条 排水処理施設(その敷地を含む。以下この条及び次条において同じ。)に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、下水道法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第21条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長が、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項に規定する原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第22条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条に規定する命令に違反した者

(8) 第21条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第7条第1項の規定による申請書又は図書、第7条第2項本文第13条第15条の規定による届出書、第17条の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第25条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年津田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第29号で平成30年4月1日から施行)

(さぬき市漁業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例による改正後のさぬき市漁業集落排水処理施設条例第16条第2項及び第3項の規定は、施行日以降に確定する漁業集落排水使用料について適用し、施行日前に確定した漁業集落排水使用料で、施行日以降に徴収するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定よる指定を受けている者に対する改正後のさぬき市農業集落排水処理施設条例第16条、さぬき市漁業集落排水処理施設条例第16条及びさぬき市下水道条例第27条の規定の適用については、当該指定が効力を有する限りにおいて、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

さぬき市漁業集落排水処理施設条例

平成14年4月1日 条例第156号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成14年4月1日 条例第156号
平成17年3月24日 条例第30号
平成18年3月27日 条例第10号
平成30年3月19日 条例第5号
令和3年12月23日 条例第21号