○さぬき市集落排水事業受益者負担に関する条例

平成14年4月1日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、さぬき市農業集落排水事業及びさぬき市漁業集落排水事業(以下「事業」という。)の施行に関し、事業の実施により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(排水地区の公告)

第2条 市長は、この条例の施行後、排水地区の名称及び区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在に所有し、又は地上権等を有する土地で前条の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり200円を乗じて得た額とする。ただし、1区画の賦課限度額を10万円とする。

(負担金の賦課及び徴収等)

第4条 負担金の賦課、徴収、減免及び延滞金に関しては、さぬき市下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年さぬき市条例第185号)の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和60年津田町条例第10号)、大川町農業集落排水事業受益者負担に関する条例(平成6年大川町条例第3号)又は志度町集落排水事業受益者負担金に関する条例(平成6年志度町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

さぬき市集落排水事業受益者負担に関する条例

平成14年4月1日 条例第157号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成14年4月1日 条例第157号