○さぬき市集落排水事業受益者負担に関する条例
平成14年4月1日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、さぬき市農業集落排水事業及びさぬき市漁業集落排水事業(以下「事業」という。)の施行に関し、事業の実施により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(排水地区の公告)
第2条 市長は、この条例の施行後、排水地区の名称及び区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(負担金の賦課及び徴収等)
第4条 負担金の賦課、徴収、減免及び延滞金に関しては、さぬき市下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年さぬき市条例第185号)の規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。