○さぬき市道の駅管理規則
平成14年4月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市道の駅設置条例(平成14年さぬき市条例第175号。以下「条例」という。)の規定に基づき、道の駅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 条例第2条に規定する施設の利用に関し、駐車場及び情報機能・トイレ等の施設は、24時間利用できるものとし、物産売店及びレストランの営業時間は、原則として午前9時から午後5時までとし休業日は定めない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の営業時間及び休業日を変更することができる。
(利用の制限)
第3条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、又は停止することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 公序良俗に反するおそれがあると認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品を損傷し、又は滅失しないよう注意すること。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第70号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。