○さぬき市道の駅管理規則

平成14年4月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市道の駅設置条例(平成14年さぬき市条例第175号。以下「条例」という。)の規定に基づき、道の駅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 条例第2条に規定する施設の利用に関し、駐車場及び情報機能・トイレ等の施設は、24時間利用できるものとし、物産売店及びレストランの営業時間は、原則として午前9時から午後5時までとし休業日は定めない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の営業時間及び休業日を変更することができる。

(利用の制限)

第3条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、又は停止することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 公序良俗に反するおそれがあると認められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要と認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備品を損傷し、又は滅失しないよう注意すること。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(指定管理者に関する読替え)

第6条 条例第5条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合にあっては、第2条第2項第3条及び第4条第3号の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 第2条第2項の規定により指定管理者が第2条第1項に規定する営業時間及び休業日を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第70号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

さぬき市道の駅管理規則

平成14年4月1日 規則第105号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成14年4月1日 規則第105号
平成17年10月19日 規則第70号