○さぬき市土採取規制条例
平成14年4月1日
条例第182号
(目的)
第1条 この条例は、土採取について環境保全上必要な規制を行うことにより、土採取に伴う災害を防止するとともに、土採取跡地の緑化を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(適用事業)
第2条 この条例は、他の法令に特別の定めのあるもの及び国、地方公共団体又はさぬき市土地開発公社が行う土採取を除き、土の採取場(土を採取する一団の土地をいう。以下「採取場」という。)の面積が1,000平方メートル以上、又は採取場において採取する土の量が2,000立方メートル以上の土採取について適用する。
(土採取を行う者の責務)
第3条 土採取を行う者は、土採取に伴う災害を防止するとともに、土採取跡地の緑化を図るなど必要な措置を講じなければならない。
(土地所有者の責務)
第4条 採取場の土地所有者は、土採取によって生ずる災害及び跡地の環境整備について共同の責任を負うとともに、土採取を行う者が前条の規定により講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(土採取計画の認可)
第5条 土採取を行おうとする者は、あらかじめ、当該採取に係る採取場ごとに土採取計画を定め、土採取計画につき市長の認可を受けなければならない。
(土採取計画に定めるべき事項)
第6条 前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。
(1) 採取場の区域、面積及びその周辺の状況を含めた図面
(2) 採取する土の数量及び土採取の期間
(3) 土採取の方法及び土採取のための設備その他の施設に関する事項
(4) 土採取に伴う土砂の崩壊、流出等による災害を防止するための方法及び施設に関する事項
(5) 土採取跡地の緑化計画等環境の保全に関する事項
(6) 採取した土の搬出方法及び施設に関する事項
(7) 土採取の請負人及び現場代理人
(8) 前各号に掲げるもののほか、さぬき市土採取規制条例施行規則(平成14年さぬき市規則第112号。以下「規則」という。)で定める事項
(認可の申請)
第7条 第5条の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 土採取計画
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 土地所有者その他土採取に利害関係を有する者の土採取計画についての同意書
(1) 土採取に伴う災害の発生のおそれがあると認められるとき。
(2) 土採取跡地の防災計画等が不十分で適正な環境保全を図るものとは認められないとき。
(3) 土採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の事業活動を阻害するなど公共の福祉に反すると認められるとき。
(認可採取計画の変更命令)
第11条 市長は、認可採取計画に基づいて行われている土採取が第8条各号のいずれかに該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた土採取を行う者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。
(措置命令)
第12条 市長は、土採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた土採取を行う者又はその請負人に対し、土採取に伴う災害の防止のための必要な措置を取るべきこと又は土採取を停止すべきことを命ずることができる。
2 市長は、土採取計画についてその認可を受けた土採取を行う者が土採取を完了し、又は廃止した後においても前項に規定する土採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(承継)
第15条 第5条の認可を受けた者について、相続、合併又は当該認可に係る土採取の譲渡があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により土採取を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は当該土採取の譲渡に係る譲受人が当該認可を受けた者の地位を承継する。
(立入検査)
第16条 市長は、この条例に規定する権限を行使する必要があると認める場合においては、市長の指定する職員に、土採取を行う者又はその請負人の事務所、採取場その他土採取に係る場所に立ち入り、土採取に係る状況を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告等)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土採取を行う者又はその請負人に対し、土採取に関し必要な事項について、報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
(小規模の土採取についての措置)
第18条 市長は、市の区域内における土採取であって第2条に規定する基準に満たないものについて、土採取に伴う災害の発生のおそれがあると認めるときは、当該土採取を行う者に対し、土採取に伴う災害の防止のための必要な措置を取るべきこと又は土採取を停止すべきことを命ずることができる。当該土採取を行う者が土採取を完了し、又は廃止した後においても同様とする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。