○さぬき市土採取規制条例施行規則
平成14年4月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市土採取規制条例(平成14年さぬき市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土採取計画に定めるべき事項)
第2条 条例第6条第8号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 土採取の目的
(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項
(添付書類)
第4条 条例第7条第2項第2号の規定による規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した1万分の1以上の地図
(2) 採取場及びその周辺の状況を示した1,000分の1以上の見取図
(3) 採取場からの搬出経路を記載した地図
(4) 採取場の実測縦断図に採取場の土採取の跡地の計画地盤図を記載したもの
(5) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し
(6) 土採取に伴う土地所有者の同意書(様式第2号)
(7) 土採取認可に伴う同意書(様式第3号)
2 条例第9条第1項ただし書の規定による規則で定める事項は、条例の目的達成に支障の起きない最小限度のものとする。
第8条 条例第14条の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
(2) 条例第5条の規定による認可の番号
(3) 採取する土の数量及び土採取の期間
(4) 土採取の区域及びその周辺の状況を示す見取図
(5) 土採取の請負人及び現場代理人
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町土採取規制条例施行規則(平成2年津田町規則第7号)、大川町土採取規制条例施行規則(平成6年大川町規則第11号)又は長尾町土採取規制条例施行規則(平成6年長尾町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。