○さぬき市都市公園条例

平成14年4月1日

条例第183号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、さぬき市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、20平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.1ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

2 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市内を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものを設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

3 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前2項に規定する都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第1条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、興行、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 業として写真、映画、テレビジョン等の撮影をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両をいう。)を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項の変更の許可を受けるときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(添付書類)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようする者は、当該許可の申請書に市長の指示する書類を添付しなければならない。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(権利譲渡の禁止)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、都市公園を現状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等を言う。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、さぬき市公告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第17条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙又はホームページに掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定めるところにより、保管工作物等一覧簿を事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者の閲覧に供するものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第15条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき、その他競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(損害賠償)

第18条 都市公園の利用者が、自己の責めに帰すべき理由により、都市公園内の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大川町都市公園条例(平成6年大川町条例第1号)又は長尾町都市公園条例(昭和58年長尾町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市都市公園条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

備考

志度中央スポーツ公園

さぬき市鴨庄4305番地1

さぬき市運動公園条例(平成14年さぬき市条例第93号)第2条の志度総合運動公園をいう。

長尾総合公園

さぬき市長尾東2450番地

さぬき市運動公園条例第2条の長尾総合公園をいう。

津田総合公園

さぬき市津田町津田2020番地

さぬき市運動公園条例第2条の津田総合公園をいう。

下所運動広場

さぬき市造田是弘262番地1

さぬき市運動公園条例第2条の下所運動広場をいう。

雨滝森林浴公園

さぬき市津田町、大川町、寒川町地区内

さぬき市雨滝自然科学館条例(平成14年さぬき市条例第88号)第1条の雨滝自然科学館を含む。

みろく公園

さぬき市大川町富田中3286番地1

さぬき市自然休養村条例(平成14年さぬき市条例第144号)第2条の休養村施設のうち、都市計画区域内に存する施設をいい、さぬき市歴史民俗資料館条例(平成14年さぬき市条例第84号)第2条のさぬき市歴史民俗資料館及び重要文化財旧恵利家住宅条例(平成14年さぬき市条例第101号)第2条の重要文化財旧恵利家住宅を含む。

津田墓園

さぬき市津田町津田88番地1

さぬき市墓地条例(平成14年さぬき市条例第137号)別表第1中の琴林霊園をいう。

鶴羽墓園

さぬき市津田町鶴羽331番地1

さぬき市墓地条例別表第1中の鶴羽霊園をいう。

南志度ニュータウン第1号公園

さぬき市志度5006番地405

 

南志度ニュータウン第2号公園

さぬき市志度4626番地70

 

南志度ニュータウン第3号公園

さぬき市志度5006番地67

 

南志度ニュータウン第4号公園

さぬき市志度5006番地250

 

金屋第1号公園

さぬき市志度5385番地30

 

金屋第2号公園

さぬき市志度5385番地1

 

金屋第3号公園

さぬき市志度5384番地12

 

金屋第4号公園

さぬき市志度5385番地23


三井第1号公園

さぬき市志度4500番地225

 

三井第2号公園

さぬき市志度4500番地226

 

グリーンタウン1号公園

さぬき市志度3480番地17

 

グリーンタウン2号公園

さぬき市志度3542番地54

 

グリーンタウン3号公園

さぬき市志度3480番地249

 

長行緑地公園

さぬき市志度5146番地1

 

藤村西緑地公園

さぬき市志度2439番地5

 

新町緑地公園

さぬき市志度5381番地2

 

間川三十二勝探勝公園

さぬき市志度3069番地1

 

ランパル広場

さぬき市鴨庄4610番地54

 

オレンジタウン1号公園

さぬき市志度5050番地120

 

オレンジタウン2号公園

さぬき市造田是弘1651番地25

 

オレンジタウン3号公園

さぬき市志度5080番地72

 

オレンジタウン4号公園

さぬき市造田是弘1651番地40

 

オレンジタウン5号公園

さぬき市造田宮西1700番地171

 

オレンジタウン6号公園

さぬき市造田是弘1652番地128

 

オレンジタウン7号公園

さぬき市造田是弘1640番地7

 

オレンジタウン8号公園

さぬき市志度5055番地109

 

オレンジタウン9号公園

さぬき市末1613番地33

 

オレンジタウン10号公園

さぬき市志度5055番地85

 

オレンジタウン11号公園

さぬき市造田是弘1652番地42

 

オレンジタウン12号公園

さぬき市志度5050番地100

 

さぬき市都市公園条例

平成14年4月1日 条例第183号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成14年4月1日 条例第183号
平成14年5月22日 条例第201号
平成15年3月20日 条例第14号
平成15年6月26日 条例第34号
平成18年3月27日 条例第21号
平成23年7月8日 条例第16号
平成24年10月5日 条例第28号
平成28年10月3日 条例第31号
平成30年3月19日 条例第15号