○さぬき市下水道排水設備指定工事店規則

平成14年4月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市下水道条例(平成14年さぬき市条例第184号。以下「条例」という。)に基づき、条例第6条第1項の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 香川県下水道協会が実施する責任技術者認定試験に合格し、市等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第7条の規定により指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・更新)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は住民票の写し、履歴書及び条例第8条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 専属責任技術者名簿(新規・更新)(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(条例第14条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(所有機械器具調書(別添))

(指定工事店証)

第4条 条例第15条第1項に規定する下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第15条第4項に規定する指定工事店証の再交付の申請は、指定工事店証再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条 条例第16条に規定する規則で定める遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の更新)

第6条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者の手続、申請、添付書類等は、第3条の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第7条 指定工事店は、指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休業しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店指定異動届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(登録の申請)

第8条 条例第11条の規定により責任技術者としての登録を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(新規・更新)(様式第7号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書又は住民票の写し及び写真

(2) 登録資格を有することを証する書類

3 登録有資格者は、市長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(責任技術者証)

第9条 条例第14条第1項に規定する責任技術者証は、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第8号)によるものとする。

2 条例第14条第4項に規定する書換え交付は、責任技術者住所・氏名・勤務先異動届(様式第9号)によるものとする。

3 条例第14条第4項に規定する再交付は、責任技術者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(登録の更新)

第10条 条例第10条第3項の規定により登録更新を受けようとする責任技術者は、責任技術者登録申請書(新規・更新)(様式第7号)に、次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書又は住民票の写し及び写真

(2) 更新講習受講終了証の写し

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年津田町規則第20号)、大川町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年大川町規則第15号)、志度町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年志度町規則第10号)又は長尾町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年長尾町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のさぬき市下水道条例施行規則、第2条の規定による改正前のさぬき市農業集落排水処理施設条例施行規則、第3条の規定による改正前のさぬき市漁業集落排水処理施設条例施行規則及び第4条の規定による改正前のさぬき市下水道排水設備指定工事店規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市下水道排水設備指定工事店規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

さぬき市下水道排水設備指定工事店規則

平成14年4月1日 規則第116号

(令和元年12月14日施行)