○さぬき市下水道排水設備指定工事店規則
平成14年4月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市下水道条例(平成14年さぬき市条例第184号。以下「条例」という。)に基づき、条例第6条第1項の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 香川県下水道協会が実施する責任技術者認定試験に合格し、市等に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書若しくは住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し、履歴書及び条例第8条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款又は寄附行為の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 責任技術者名簿(新規・更新)(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(4) 選任する責任技術者に係る下水道排水設備工事責任技術者証(条例第14条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(所有機械器具調書(別添))
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第5条 条例第16条に規定する規則で定める遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の辞退及び異動の届出義務)
第7条 指定工事店は、指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休業しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 選任した責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書若しくは住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し及び写真
(2) 登録資格を有することを証する書類
3 登録有資格者は、市長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
(1) 住民票記載事項証明書又は住民票の写し及び写真
(2) 更新講習受講終了証の写し
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年津田町規則第20号)、大川町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年大川町規則第15号)、志度町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年志度町規則第10号)又は長尾町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年長尾町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前のさぬき市下水道条例施行規則、第2条の規定による改正前のさぬき市農業集落排水処理施設条例施行規則、第3条の規定による改正前のさぬき市漁業集落排水処理施設条例施行規則及び第4条の規定による改正前のさぬき市下水道排水設備指定工事店規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市下水道排水設備指定工事店規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。