○さぬき市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成14年4月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年さぬき市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地の地積)
第2条 条例第5条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いと認めるとき又は市長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
2 前項の場合において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条の規定による賦課対象区域の公告の日以降において、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による地上権者、質権者、使用借主及び賃借人(以下「地上権者等」という。)であるときは、土地の所有者とともに連署しなければならない。
(不申告者の取扱い)
第4条 市長は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(負担金の端数計算)
第5条 条例第6条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(連帯納付義務)
第7条 共有又は共同使用されている土地について、その共有者又は共同使用者が受益者であるときは、その共有者又は共同使用者は、当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の納期等)
第8条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、各受益者が納付すべき負担金の総額を3年3期に分割した額とし、各年度の納期は、10月16日から同月末日までとする。
2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず負担金の徴収区分及び時期等を変更することができる。
3 負担金を各納期に分割する場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を初年度の分割金額に合算する。
(負担金の一括納付等)
第9条 条例第6条第4項ただし書の規定により、受益者は、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付金額の負担金を合わせて納付(以下「一括納付」という。)することができる。
2 前項の規定により受益者が一括納付をしたときは、市長は、その納付した負担金の額に100分の6を乗じて得た額の報奨金を交付するものとする。ただし、受益者が国又は地方公共団体である場合には交付しない。
3 前項の規定により算出した報奨金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は、受益者又は第17条に規定する納付管理人(以下「受益者等」という。)の過納又は誤納に係る納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該受益者に還付する。ただし、当該受益者等に未納の納付金がある場合は、過誤納金を未納に係る納付金に充当することができる。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第12条 受益者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は市長が適当と認める方法により徴収するものとする。
(負担金の減免の取消し又は変更)
第14条 受益者は、前条の規定により負担金の減免を受けた後、その理由が消滅したとき又はその理由に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したとき若しくはその理由が生じたと認めたときは、その日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、これを徴収しなければならない。
(繰上徴収)
第15条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれがあるとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者につき相続があったときにおいて、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 偽りその他不正の手段により負担金の納付を免れようとしたとき。
(納付管理人)
第17条 受益者は、市内に住所、事務所等を有しない場合又は有しなくなった場合においては、負担金の納付に関する一切の事務を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更)
第18条 受益者又は納付管理人が、住所、事務所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条中さぬき市老人福祉法施行細則第12条の見出しの改正規定、第12条中さぬき市心身障害児福祉年金条例施行規則第2条第3項の改正規定及び第15条中さぬき市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第15条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減免対象 | 減免率(%) | 摘要 |
1 教育施設、社会教育施設及び社会福祉施設用地 | 75 |
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2 警察、法務用施設用地 | 75 |
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3 一般庁舎用地 | 50 |
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4 公務員宿舎用地 | 25 |
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5 公営住宅 | 0 |
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1 病院用地 | 25 |
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2 水道事業等国又は地方公共団体の経営する企業用財産用地 | 25 |
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1 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
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1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者 | 100 |
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2 1に準ずる特別の事情があると認められる者 | 市長が認定する率 |
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1 教育施設、社会教育施設及び社会福祉施設用地で、国又は地方公共団体以外の者が設置するもの | 75 |
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2 鉄道用地 |
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ア 踏切、駅前広場、軌道用地又はプラットホーム | 100 |
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イ 駅舎 | 25 |
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3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会その他これに類する団体が使用する土地 |
| 本来の目的に使用しない土地を除く。 | |
ア 境内地 | 50 |
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イ 墓地 | 100 |
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4 国、県又は市が文化財として指定した土地 | 100 |
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5 自治会等が所有し、又は使用する土地 |
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ア 消防用に供している土地 | 100 |
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イ 集会所等の土地 | 100 |
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6 公衆用道路としての目的に使用している道路 | 100 |
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7 事業のため土地等を提供した者の土地 | 市長が認定する率 |
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8 汚水管を下水道施設として市に寄附した区域の土地 | 50 |
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9 その他市長が特に減免することが適当と認める土地 | 市長が認定する率 |
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(注)
1 同一の土地について減免理由が2以上にわたる場合における減免率は、それぞれの減免事由に係る減免率の高いものをもって、当該土地に係る減免率とする。
2 減免率を乗じた後の負担金の額が条例第5条ただし書の賦課限度額を超えた場合の負担金の額は、賦課限度額とする。