○さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例
平成14年4月1日
条例第197号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、さぬき市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、600人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。
(1) 市内に居住し、勤務し、又は通学する者
(2) 年齢18歳以上の者(高等学校の生徒又はこれに準ずるものを除く。)
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限等)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長の承認を得てこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に該当する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(定年)
第6条 団員の定年は、年齢70年とする。
2 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、団長及び副団長が任期の途中で定年に達したときは、当該団員の任期満了の日に退職するものとする。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(休団)
第8条 団員は、傷病、出産、育児、介護その他のやむを得ない理由により職務に従事することができない場合は、3年を超えない範囲内で、団員の身分を有したまま職務に従事しないこと(以下「休団」という。)ができる。
2 団員は、休団をしようとするとき、又は休団から復帰(以下「復団」という。)しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
3 団員が復団したときの当該団員の階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。
5 休団期間中であっても、大規模災害への出動は本人の同意を得て可能とする。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災又は地震等の災害(以下単に「災害」という。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に定めるところにより年額報酬を支給する。
(2) 年度の途中において年額報酬の異なる階級に異動した場合 当該異動の月以後別表第1に定める異動後の階級に係る額が適用されるものとして月割りにより計算した額
4 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合は、別表第2に定めるところにより出動報酬を支給する。
5 団員の報酬は、規則で定めるところにより、一の年度において規則で定める期間ごとに、年額報酬については分割して、出動報酬についてはそれぞれの期間中に職務に従事した実績に応じて支給するものとする。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行した場合は、さぬき市職員等の旅費に関する条例(平成14年さぬき市条例第48号)に定める職員の旅費の額に相当する額を費用弁償として支給することができる。この場合において、当該費用弁償の支給方法は、同条例に定める職員の旅費の支給方法又は出動報酬の支給方法の例による。
2 前項前段に規定する場合のほか、団員が災害、警戒、訓練等の職務を行うために費用を要したときは、その費用の額に相当する額を費用弁償として支給することができる。この場合において、当該費用弁償の支給方法は、出動報酬の支給方法の例による。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、香川県市町総合事務組合消防団員等公務災害補償条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第6号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、香川県市町総合事務組合消防団員退職報償金支給条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第7号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和41年津田町条例第7号)、大川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年大川町条例第12号)、志度町消防団条例(昭和30年志度町条例第28号)、寒川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年寒川町条例第9号)又は長尾町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年長尾町条例第74号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により消防団員に任用された期間は、勤務年数に合算する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のさぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づきなされた処分その他の行為により生じた効力については、改正後のさぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例第4条各号及び第5条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 消防団員の令和3年度分の報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
年報酬額
(単位:円)
階級 | 支給額(年額) |
団長 | 150,000 |
副団長 | 90,000 |
分団長 | 70,000 |
副分団長 | 50,000 |
部長 | 41,000 |
班長 | 38,000 |
団員 | 36,500 |
別表第2(第13条関係)
出動報酬
(単位:円)
区分 | 支給額(日額) |
災害出動の場合 | 8,000 |
人命救助等出動の場合 | 8,000 |
警戒訓練出動の場合 | 4,000 |
講習等出席の場合 | 4,000 |
長期操法訓練出動の場合 | 2,500 |
機械器具点検出動の場合 | 2,500 |
備考
1 この表において、「人命救助等出動」とは災害時以外における人命救助又は行方不明者の捜索のための出動を、「警戒訓練出動」とは通常訓練、年末若しくは行事開催時等の警戒又は協力組織への指導育成等のための出動を、「機械器具点検出動」とは機械器具の点検、更新又は設置のための出動をいう。
2 災害出動、人命救助等出動又は講習等出席により職務に従事する時間が4時間(講習等出席の場合にあっては、2時間)に満たないときは、これらに係る出動報酬の額は、この表に掲げる額の半額とする。
3 災害出動又は人命救助等出動により午前0時を超えて職務に従事する場合で出動から引き続きその職務に従事する時間が8時間未満のときは、この表及び備考2の規定は、この表中「日額」とあるのは、「1回」と読み替えて適用する。