○さぬき市都市計画審議会運営規則

平成14年9月13日

規則第131号

(趣旨)

第1条 さぬき市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営については、さぬき市都市計画審議会条例(平成14年さぬき市条例第211号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(開催)

第2条 審議会は、会長が必要と認めるときに開催する。

2 会長は、会議の3日前までに会議の日時、場所及び審議事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、通知期限を短縮することができる。

(欠席)

第3条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け出なければならない。

(会長の選挙)

第4条 会長の選挙は無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで決める。

2 審議会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

(議長)

第5条 議長は、会議の議事を主宰し、秩序を保持する。

2 会長及び会長の職務を代理する者としてあらかじめ指名された者に事故があるときは、出席した委員のうちから互選された者が、議長となる。

(会議の公開)

第6条 会議は、原則公開とする。ただし、別に定める場合は、非公開とする。

2 前項の規定により会議を公開する場合において、議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数の制限その他必要な措置を講ずることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 会長は、審議上必要があると認めたときは、審議会に諮り、委員以外の者に対し、会議に出席して意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(議事録)

第8条 審議会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。

(1) 日時及び場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 委員以外の出席者の氏名

(4) 議題となった案件及びその内容

(5) 議事の概要

2 議事録には、議長及びその会議において議長が指名した議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 最初に招集される審議会は、第2条の規定にかかわらず、市長が招集する。

さぬき市都市計画審議会運営規則

平成14年9月13日 規則第131号

(平成14年9月13日施行)