○さぬき市都市計画公聴会規則
平成14年9月13日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市長が開催するさぬき市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 意見を聴こうとする都市計画案の概要
(3) 公述の申出の方法及び期限
2 前項の公告は、さぬき市公告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)によるほか、市が発行する広報に掲載して行う。
(公述の申出)
第4条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、別に定める期日までに、公述申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定等)
第5条 市長は、前条の規定により申し出た者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。この場合において、市長は、公聴会の運営を円滑にするために必要があると認めるときは、あらかじめ公述時間を制限することができる。
2 前項の規定による公述人の選定又は公述時間の制限は、公平かつ適正に行わなければならない。
3 第1項の規定により公述人を選定し、又は公述時間を制限したときは、その旨を本人に通知するものとする。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。
(公述人の陳述等)
第7条 公述人は、公述時間を遵守し、かつ、第4条の規定により提出した公述申出書の内容に準拠して陳述しなければならない。
2 議長は、公述人が前項の規定に違反して陳述したとき、又は公聴会の運営を阻害するような行為をしたときは、その陳述を禁止し、又は退場させることができる。
(代理人等)
第8条 公述人は、あらかじめ市長の承認を得たときは、書面により意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(関係行政機関等の職員の出席)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関等の職員の出席を求めて、都市計画案について、その意見を述べさせることができる。
(秩序の維持)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録)
第11条 市長は、公聴会の記録を作成し、これを保管するものとする。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名及び押印をしなければならない。
(1) 都市計画案の内容
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人の陳述の要旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。