○さぬき市議会委員会傍聴規則
平成14年6月28日
議会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、さぬき市議会委員会条例(平成14年さぬき市条例第198号)第19条の規定に基づく委員会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、委員長が指定する。
(傍聴人の定員)
第3条 さぬき市議会議員(以下「議員」という。)及び報道関係者以外の傍聴人の定員は、5人とする。ただし、委員長が特に認めた場合は、この限りでない。
(傍聴の手続)
第4条 議員以外の者で委員会を傍聴しようとする者は、自己の住所(報道関係者にあっては所属する報道機関名)及び氏名並びに傍聴しようとする委員会名(以下「住所等」という。)を所定の傍聴人受付表に記入しなければならない。
(傍聴券)
第5条 委員長は、前条の規定により傍聴人受付表に住所等を記入した者について傍聴を許可したときは、委員会当日所定の場所で先着順に傍聴券を交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者(以下「一般傍聴人」という。)は、傍聴券に記載された日の当該委員会に限り傍聴することができる。
3 一般傍聴人は、傍聴する時は常に傍聴券を携帯し、係員から要求を受けた時は、傍聴券を提示しなければならない。
4 一般傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(さぬき市議会傍聴規則の準用)
第6条 この規則は、さぬき市議会傍聴規則(平成14年さぬき市議会規則第2号)第8条から第13条までの規定を準用する。
2 前項の規定によりさぬき市議会傍聴規則を準用する場合「議長」とあるのは「委員長」と、「議場」とあるのは「会議場」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。