○さぬき市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 政令第12条第2項の規定による香川県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。
2 所長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、香川県障害福祉相談所の判定を求めなければならない。
(1) 健康診断書
(2) 判定書の写し
5 所長は、障害者支援施設等の長から入所を受託した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書を法第18条第2項に規定する措置を行った身体障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第18条の規定による措置に要する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により定められた障害者支援サービスに要する額のうち納入義務者が負担すべき(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、別に定める。)額とする。
3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、さぬき市会計規則(平成14年さぬき市規則第43号)の規定を適用する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
2 平成14年3月31日までに、合併前の津田町長、大川町長、志度町長、寒川町長及び長尾町長によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のさぬき市身体障害者福祉法施行細則別表の規定は、平成16年度以降に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に要する費用の額の算定並びに平成16年度以降に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に要する費用の額の算定並びに平成15年度に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定並びに平成16年度に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第8号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。