○さぬき市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項又は法第16条第2項の規定により香川県障害福祉相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を香川県障害福祉相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

(措置)

第3条 所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第3号の規定による措置を行ったときは、措置決定通知書(様式第3号)を当該措置を行った知的障害者又はその保護者に送付し、委託する措置を採るときは措置委託通知書(様式第4号)を措置受託者(措置の委託を受ける者をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

2 所長は、法第16条第1項第2号の規定により、障害者支援施設等又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)への入所を必要とする知的障害者に対して、障害者支援施設等又はのぞみの園に入所を委託する措置を採るにあっては、あらかじめ、入所依頼書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、障害者支援施設等又はのぞみの園の長に送付しなければならない。

(1) 家庭調査書(様式第6号)

(2) 健康診断書

(3) 判定書の写し

3 前項の依頼を受けた障害者支援施設等又はのぞみの園の長は、入所承諾(拒否)(様式第7号)を所長に送付しなければならない。

4 所長は、障害者支援施設等又はのぞみの園の長から入所を受託した旨の通知を受けたときは、措置決定通知書を法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第4条 省令第39条の規定による職親になることを希望する者(以下「申込者」という。)は、知的障害者職親申込書(様式第8号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第9号)に登録し職親申込承認通知書(様式第10号)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第11号)を当該申込者に送付するものとする。

3 市長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

(措置の解除)

第5条 所長は、法第15条の4、法第16条第1項第2号又は法第16条第1項第3号に規定する措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに、措置委託解除通知書(様式第14号)を措置受託者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置に要する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により定められた障害者支援サービスに要する額のうち、納入義務者が負担すべき額とする。ただし、その額を適用した場合生活保護を必要とする状態になる者については、別に定める。

2 所長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)により、当該納入義務者に通知する。

3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、さぬき市会計規則(平成14年さぬき市規則第43号)の規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、第3条から第13条までの規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のさぬき市知的障害者福祉法施行細則別表の規定は、平成16年度以降に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に要する費用の額の算定並びに平成16年度以降に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に要する費用の額の算定並びに平成15年度に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定並びに平成16年度に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成16年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提供された指定居宅支援及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中さぬき市葬斎場条例施行規則第4条第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第6条中さぬき市知的障害者福祉法施行細則様式第1号の改正規定(「障害程度区分聴取り票」を「障害支援区分聴取り票」に改める部分に限る。)並びに第9条及び第11条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第17号
平成16年10月1日 規則第32号
平成17年4月1日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第22号
平成25年3月25日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第17号