○さぬき市児童福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(費用の徴収)
第4条 法第56条第2項の規定により障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する法第21条の6の規定による措置に要する額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により定められた障害者支援サービスに要する額のうち、納入義務者が負担すべき額とする。ただし、その額を適用した場合生活保護を必要とする状態となるときは、別に定める。
3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、さぬき市会計規則(平成14年さぬき市規則第43号)の規定を適用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のさぬき市児童福祉法施行細則別表の規定は、平成16年度以降に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定及び指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定及び指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定並びに平成16年度に提供された指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提供された指定居宅支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市児童福祉法施行細則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第8号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。