○さぬき市カメリア温泉福祉センター規則

平成15年6月3日

規則第45号

さぬき市カメリア温泉福祉センター規則(平成14年さぬき市規則第72号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市カメリア温泉福祉センター条例(平成14年さぬき市条例第134号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 さぬき市カメリア温泉福祉センター(以下「カメリア温泉」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日

(2) 1月1日、同月2日、12月30日及び同月31日(木曜日を除く。)

2 条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項に規定する休館日を変更することができる。

(利用時間)

第3条 カメリア温泉の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 平日 午前9時から午後9時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後10時まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項各号に規定する利用時間を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち寄らないこと。

(2) 秩序を守り、他人の迷惑にならないよう注意するとともに施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷してはならないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めなければならないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた器具等を移動してはならないこと。

(5) 利用した施設等は、原状に回復して整理すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第5条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、カメリア温泉の管理に関し必要な事項は、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市カメリア温泉福祉センター規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のさぬき市カメリア温泉福祉センター規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市カメリア温泉福祉センター規則

平成15年6月3日 規則第45号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年6月3日 規則第45号
平成17年10月19日 規則第66号
平成30年3月15日 規則第7号