○さぬき市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成15年6月25日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市議会政務活動費の交付に関する条例(平成15年さぬき市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(収支報告書の市長への送付)
第7条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に提出するものとする。
(会計帳簿等の整理及び保管)
第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費による支出について会計帳簿を作成するとともに、当該支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書又はこれに準ずる書類(次項において「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。
2 政務活動費の交付を受けた議員は、前項の会計帳簿及び領収書等を、これらに係る政務活動費収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のさぬき市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第2条、第3条及び第4条の規定により提出されている政務調査費交付申請書、政務調査費交付決定通知書及び政務調査費請求書は、この規則の施行の日において、この規則による改正後の第2条、第3条及び第4条の規定により提出された政務活動費交付申請書、政務活動費交付決定通知書及び政務活動費交付申請書とみなす。
附則(令和4年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第3号及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
経費の区分 | 政務活動費の使途 |
1 調査研究費 | (1) 資料印刷費 (2) 調査委託費 (3) 文書通信費 (4) 交通費 (5) 宿泊費 (6) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
2 研修費 | (1) 講師謝金 (2) 会場費 (3) 交通費 (4) 宿泊費 (5) 文書通信費 (6) 参加費 (7) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
3 広報費 | (1) 広報紙・報告書等印刷費 (2) 会場費 (3) 茶菓子代 (4) 文書通信費 (5) 交通費 (6) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
4 広聴費 | (1) 資料印刷費 (2) 会場費 (3) 茶菓子代 (4) 文書通信費 (5) 交通費 (6) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
5 要請・陳情活動費 | (1) 資料印刷費 (2) 文書通信費 (3) 交通費 (4) 宿泊費 (5) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
6 会議費 | (1) 会場費 (2) 資料印刷費 (3) 交通費 (4) 宿泊費 (5) 文書通信費 (6) 参加費 (7) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
7 資料作成費 | (1) 印刷製本代 (2) 翻訳料 (3) 事務機器購入費 (4) リース代 (5) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
8 資料購入費 | (1) 書籍購入費 (2) 新聞雑誌購読料 (3) 有料データベース利用料 (4) 前3号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
9 人件費 | (1) 給料 (2) 手当 (3) 賃金 (4) 前3号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |
10 事務所費 | (1) 事務所の賃借料 (2) 維持管理費 (3) 備品購入費 (4) 文書通信費 (5) 事務機器購入費 (6) リース代 (7) 前各号に掲げるもののほか、経費の区分に応じた政務活動のために必要な費用 |