○さぬき市パーク・アンド・ライド駐車場条例施行規則

平成16年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市パーク・アンド・ライド駐車場条例(平成15年さぬき市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 パーク・アンド・ライド駐車場(以下「駐車場」という。)を使用できる時間は、午前0時から午後12時までとする。

(使用許可申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、駐車場の使用を開始しようとする日前10日(期間を定めて駐車場を使用する者を募集する場合にあっては、市長が定める日)までにパーク・アンド・ライド駐車場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容が条例及びこの規則の規定に適合しているかどうかを審査し、使用許可をするときは、使用許可の内容を記載した許可証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 使用許可の期間は、申請者が駐車場の使用を開始しようとする日からその日の属する年度の末日までの範囲内で、市長が決定する。

4 第2項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該使用許可の期間終了後引続き駐車場を使用しようとするときは、再度使用許可を受けなければならない。

(許可証の表示)

第4条 使用者は、駐車場を使用するときは、駐車する車両の前面ガラスの内側で前方からはっきり見える位置に許可証を表示しなければならない。

(使用許可内容の変更及び使用中止の届出)

第5条 使用者は、使用許可の内容に変更があるときは、速やかにパーク・アンド・ライド駐車場使用許可変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 使用者は、駐車場の使用を中止しようとするときは、速やかにパーク・アンド・ライド駐車場使用中止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

3 使用者は、公共交通機関を利用して通勤しなくなったとき又は通学しなくなったときは、直ちに駐車場の使用を中止し、前項の規定によりその旨を市長に届け出なければならない。

(許可証の再交付申請)

第6条 使用者は、交付された許可証を破損し、又は亡失したときは、パーク・アンド・ライド駐車場使用許可証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(使用者の届出義務)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 駐車場の施設又は駐車場に駐車中の他の自動車を汚損し、又は損傷したとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(使用料の一括納付)

第8条 使用者は、使用許可の期間の使用料の全部又は一部を一括して納付する場合は、使用許可の期間のうち4月から9月までの期間に係る使用料にあっては当該4月末日までに、10月から翌年3月までの期間に係る使用料にあっては当該10月末日までに、それぞれ一括して納付しなければならない。この場合において、使用許可の期間の最初の日の属する月(以下「使用開始月」という。)が4月又は10月以外のときは、使用開始月の属する期間に係る使用料の納付期限は、当該使用開始月の末日までとする。

(使用料の還付申請)

第9条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、パーク・アンド・ライド駐車場使用料還付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請により既納の使用料を還付することが適当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付するものとする。

(使用料の減免申請)

第10条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、パーク・アンド・ライド駐車場使用料減免申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 条例第8条に規定する「特に必要と認めたとき」は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する保護を受けている者が運転する自動車を駐車するとき。

(2) 下肢又は体幹に障害がある者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が1級又は2級に該当するものに限る。)又はその介護者が運転する自動車を駐車するとき。

(3) 前2号のほか市長が特に必要と認めるとき。

3 市長は、第1項の申請により使用料を減額し、又は免除することが適当と認めたときはその旨を、適当でないと認めたときはその旨に理由を付して、当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、さぬき市パーク・アンド・ライド駐車場条例の一部を改正する条例(平成16年さぬき市条例第8号)の施行の日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市パーク・アンド・ライド駐車場条例施行規則

平成16年3月30日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)