○さぬき市議会の議決事件に関する条例

平成16年12月24日

条例第29号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) さぬき市基本計画(さぬき市基本構想に即した本市の長期的な計画をいう。)の策定、変更又は廃止

(2) 市民憲章の制定、変更又は廃止

(3) 大串半島活性化基本構想の策定、変更又は廃止

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(さぬき市総合計画審議会条例の一部改正)

2 さぬき市総合計画審議会条例(平成15年さぬき市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市議会の議決事件に関する条例

平成16年12月24日 条例第29号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年12月24日 条例第29号
平成23年12月19日 条例第23号
平成28年3月28日 条例第11号
令和元年7月3日 条例第9号