○さぬき市議会の議決事件に関する条例
平成16年12月24日
条例第29号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) さぬき市基本計画(さぬき市基本構想に即した本市の長期的な計画をいう。)の策定、変更又は廃止
(2) 市民憲章の制定、変更又は廃止
(3) 大串半島活性化基本構想の策定、変更又は廃止
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(さぬき市総合計画審議会条例の一部改正)
2 さぬき市総合計画審議会条例(平成15年さぬき市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。