○さぬき市地域福祉センター条例施行規則
平成17年9月21日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市地域福祉センター条例(平成14年さぬき市条例第105号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 地域福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て定める日
(開館時間)
第3条 地域福祉センターの開館時間は、午前8時15分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要と認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(入館の制限)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者について、地域福祉センターの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携帯する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。