○さぬき市共通商品券条例施行規則

平成18年3月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市共通商品券条例(平成18年さぬき市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 指定店の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定店登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により指定店に指定した場合は、指定店の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)に対し、指定店登録証(様式第2号)及びステッカーを交付する。

(商品券の引換え)

第3条 商品券を提示して行われる取引(以下「特定取引」という。)においては、釣り銭は支払われないものとする。

(登録事業者の責務)

第4条 登録事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定店であることが市民に分かるよう、指定店の見えやすい場所にステッカーを掲示すること

(2) 商品等と引き換えた商品券(以下「引換済商品券」という。)は、再使用しないこと

(3) 商品券が著しく破損又は汚損しているときは、商品等と引き換えないこと

(4) 商品券の偽造又は不正使用の疑いがあるときは、市長に対し、直ちに報告すること

(換金の申出)

第5条 条例第7条に規定する換金の申出は、引換済商品券の裏面に、登録事業者の住所、氏名等を記名のうえ、商品券換金申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、当該商品券を添えて、さぬき市商工会を経由して市長に提出するものとする。

2 前項の引換済商品券が偽造されたものであった場合は、市長は、当該商品券の換金を行わない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市共通商品券条例施行規則

平成18年3月27日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)