○さぬき市雨滝自然科学館管理規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市雨滝自然科学館(以下「自然科学館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 自然科学館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(第3号の期間を除く。)

(2) 火曜日(7月21日から8月31日まで及び次号の期間を除く。)

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項第1号及び第2号の規定による休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日を開館日(以下この項において「休日開館日」という。)とし、休館日を他の日に振り替えるものとする。この場合において、振り替える休館日(以下この項において「振替休館日」という。)は、当該休日開館日後において、その日に最も近い休日、休日開館日及び他の休日開館日の振替休館日でない日とする。

3 前2項の規定による場合のほか、さぬき市教育委員会(以下第4条を除き「教育委員会」という。)が自然科学館の管理又は運営上必要があると認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 自然科学館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(使用許可の手続)

第4条 自然科学館の使用の許可に関する手続は、さぬき市教育委員会公の施設の使用許可等に関する手続を定める規則(令和2年さぬき市教育委員会規則第9号)の定めるところによる。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、自然科学館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第6条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、自然科学館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第9号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

さぬき市雨滝自然科学館管理規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年6月28日 教育委員会規則第9号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号