○さぬき市港湾管理条例施行規則
平成19年12月18日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市港湾管理条例(平成19年さぬき市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 計画説明書
(2) 位置図、縦断面図及び横断面図
(3) 平面図及び丈量図
(4) 設置しようとする工作物の構造を明らかにした図書
(5) 利害関係人の同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
(占用変更の許可申請)
第4条 条例第6条第1項後段の規定により変更の許可を受けようとする者は、港湾施設占用変更許可申請書(様式第2号)に前条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。
(占用期間の制限)
第5条 条例第6条第1項の規定による占用の期間は、5年を超えることができない。ただし、上水道管、下水道管若しくはガス管の埋設又は電柱の建設の場合は10年以内とする。
(工事の届出及び検査)
第7条 占用の許可を受けた者は、工作物の設置の工事に着手しようとするとき、又は中止に係る工事に再び着手しようとするときは、あらかじめ、その旨を様式第4号により市長に届け出なければならない。
(住所、氏名の変更等の届出)
第8条 占用の許可を受けた者は、その住所若しくは氏名を変更したとき、又は許可に係る工事を中止し、若しくは許可に係る占用を廃止したときは、その日から15日以内にその旨を様式第4号により市長に届け出なければならない。
(使用の許可申請等)
第11条 条例第6条第2項の規定により港湾施設の使用の許可を受けようとする者は、次に定める様式の許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認める場合は、口頭ですることができる。
(1) 港湾施設使用許可申請書 様式第1号
(2) 係留施設使用許可申請書 様式第7号
2 係留施設使用許可申請書は、当該申請者の利便を図るため市長が適当と認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、市長が別に定める様式によることができる。
3 係留施設使用許可申請書には、当該許可に係る行為が海上における作業を伴うものであるときは、計画説明書を添付しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
4 条例第7条第4号に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 条例に基づく許可に関し、許可条件違反があった者で、正当な理由なく違反状態を解消していないものからの許可の申請である場合
(3) 条例第8条の規定による占用料又は使用料を正当な理由なく納付していない者からの許可の申請である場合
(4) 条例の規定により過料に処せられた者で、正当な理由なく過料に係る債務を履行していないものからの許可の申請である場合
(占用料又は使用料の徴収方法等)
第12条 条例第8条の規定による占用料は、当該許可をした日の属する月の翌月の末日までに一括して徴収するものとする。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料又は使用料は、毎年度、当該年度分を当該年度の4月30日までに徴収するものとする。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(さぬき市津田港臨港施設条例施行規則の廃止)
2 さぬき市津田港臨港施設条例施行規則(平成14年さぬき市規則第121号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前のさぬき市津田港臨港施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。