○さぬき市職員倫理規則

平成20年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市職員倫理条例(平成20年さぬき市条例第4号。次条第3号を除き、以下「条例」という。)に基づき、職員(条例第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(倫理行動規準)

第2条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第1号から第3号までに掲げる条例第3条の倫理原則とともに第4号及び第5号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(利害関係者)

第3条 この規則において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として市長が別に定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第3号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等及び個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)並びに当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人

(2) 補助金等(市が市以外の者に対し相当の反対給付を受けないで交付する補助金、負担金、利子補給金その他の給付金をいう。)を交付する事務 当該補助金等(市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金であって、補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等及び特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等及び特定個人並びに当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令(さぬき市行政手続条例(平成14年さぬき市条例第10号)第2条第2号に規定する法令をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査又は監査を受ける事業者等及び特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等及び特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等及び特定個人

(6) 事業の調整等に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等及び特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等及び特定個人並びに当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等及び特定個人

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が当該異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるもの(香典、供花その他これらに類するものとしてされるものにあっては、社会通念上儀礼の範囲を超えるものに限る。)を含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 自己の費用を負担せずに利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるもの又はこれに準ずる会合をいう。以下同じ。)において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第10号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、これらの対価がこれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第10号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人及び職員派遣等により市と密接な関係を有する法人のうち、市長が別に定めるものの役員若しくは従業員又は同じ所属で勤務した関係がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、自己の費用を負担し、かつ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項第8号又は第9号に掲げる行為をすることができる。

3 職員は、前2項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者(条例第8条第1項の倫理監督者をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、これらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第7条 職員は、他の職員の第4条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第4条第1項第10号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、任命権者、倫理監督者その他当該職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは他の職員が条例若しくはこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)第21条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員は、その管理し、又は監督する職員が条例若しくはこの規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(講演等に関する規制)

第8条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を受けてするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

2 前項の規定により講演等をしようとする職員は、その14日前までに講演等承認申請書(様式第1号)により、所属長を経由して倫理監督者に提出するものとする。

3 前2項の規定による申請があった場合においては、倫理監督者は、職員の提供する人的役務に対する報酬として適切なものであるかどうかについて、また、利害関係者の依頼に応じて職員が当該人的役務を提供することが公正な職務の執行に対する疑惑や不信を招くおそれがないものであるかどうかについて確認し、承認又は不承認を決定した後、当該申請をした職員に対して講演等承認(不承認)(様式第2号)により通知するものとする。

(倫理監督者への相談)

第9条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうか又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項の規定に違反するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第10条 条例第5条第1項の倫理規則で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

2 条例第5条第1項第4号の倫理規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 贈与等(条例第5条第1項に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容

(2) 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員の所属との関係

(3) 条例第5条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(4) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び所在地並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(5) 条例第2条第2項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(贈与等報告書の様式)

第11条 条例第5条第1項に規定する贈与等報告書(以下「贈与等報告書」という。)は、様式第3号によるものとする。

(贈与等報告書の送付期限)

第12条 条例第5条第2項の倫理規則で定める期限は、贈与等報告書の提出のあった日の属する年度の翌年度の5月末日とする。

(贈与等報告書の閲覧)

第13条 条例第6条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。

2 贈与等報告書の閲覧は、任命権者が指定する場所でこれをしなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(任命権者の責務)

第14条 任命権者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書の受理、審査及び保存、贈与等報告書の写しのさぬき市職員倫理審査会への送付並びに所属する職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 所属する職員が条例又はこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 所属する職員が条例又はこの規則に違反する行為について倫理監督者その他当該職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、所属する職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督者の責務等)

第15条 倫理監督者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員からの第5条第3項又は第9条の規定による相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 条例又はこの規則の規定に違反する行為又はその行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

2 倫理監督者は、その指定する職員に、条例又はこの規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年規則第49号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市職員倫理規則

平成20年3月25日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)