○さぬき市障害者就労支援施設条例施行規則
平成21年3月2日
規則第2号
さぬき市心身障害者小規模通所作業所条例施行規則(平成17年さぬき市規則第75号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市障害者就労支援施設条例(平成20年さぬき市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 さぬき市障害者就労支援施設(以下「就労支援施設」という。)の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第3条 就労支援施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項に規定する利用時間を変更することができる。
(利用の制限)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者について、利用を拒否し、又は利用停止を命じることができる。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、就労支援施設の管理上支障があると認められる者
(損害賠償の義務)
第5条 利用者は、就労支援施設利用中、故意又は過失により施設、設備又は備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の決定に基づき損害を賠償しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、就労支援施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。