○さぬき市障害者就労支援施設条例施行規則

平成21年3月2日

規則第2号

さぬき市心身障害者小規模通所作業所条例施行規則(平成17年さぬき市規則第75号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市障害者就労支援施設条例(平成20年さぬき市条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 さぬき市障害者就労支援施設(以下「就労支援施設」という。)の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項に規定する休所日を変更することができる。

(利用時間)

第3条 就労支援施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(利用の制限)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者について、利用を拒否し、又は利用停止を命じることができる。

(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、就労支援施設の管理上支障があると認められる者

(損害賠償の義務)

第5条 利用者は、就労支援施設利用中、故意又は過失により施設、設備又は備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の決定に基づき損害を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、就労支援施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市障害者就労支援施設条例施行規則

平成21年3月2日 規則第2号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月2日 規則第2号
令和2年8月14日 規則第39号
令和4年3月24日 規則第7号