○さぬき市平賀源内記念館条例施行規則
平成21年3月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市平賀源内記念館条例(平成20年さぬき市条例第55号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 さぬき市平賀源内記念館(以下「記念館」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 遺品等の収集、展示及び保管に関すること。
(3) 展示会等の企画及び実施に関すること。
(4) 平賀源内に関する専門的な調査及び研究に関すること。
(5) 平賀源内に関する教育及び普及に関すること。
(6) 遺品等の目録、図録、研究報告書等の刊行に関すること。
(7) 平賀源内に関する講演会、講習会等の企画及び実施に関すること。
(8) 遺品等の閲覧及び貸出しに関すること。
(9) 平賀源内の情報の提供に関すること。
(10) その他記念館の運営に関すること。
(観覧券の交付)
第3条 条例第7条に規定する観覧料の支払いがあったときは、別に定める観覧券を交付するものとする。
(利用料金の返還)
第6条 条例第11条に規定する利用料金の返還は、天災地変その他利用料金を支払った者の責めによらない理由で観覧できなくなった場合に行う。
(入館者の遵守事項)
第7条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 展示資料等に触れないこと。
(2) 他の入館者に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は動物類を持ち込まないこと。
(6) 物品等の販売若しくは展示又はビラ等の配布その他これらに類する行為をしないこと。
(7) 管理上の指示に従うこと。
2 入館者は、記念館の施設、設備又は資料等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに記念館資料等損傷・滅失届(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。