○さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業(さぬき市病院事業の設置等に関する条例(平成14年さぬき市条例第194号)第1条に規定する病院事業をいう。以下同じ。)に従事する企業職員(以下「病院事業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、医師である職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で管理者の定めるものに新たに採用された職員に対して支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、管理者が定める管理又は監督の地位にある職員に対しては、支給しない。

2 前項本文の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1項の給料表のうち管理者が指定するものの適用を受ける職員には、当分の間、地域手当を支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、管理者が定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市又は病院事業が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間の割振りの変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律に規定する休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条に規定する手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものに対して支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理職員特別勤務手当は、前条に規定する管理職手当の支給を受ける職員で臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をしたものに対して支給する。

2 前項に規定するもののほか、前条に規定する管理職手当の支給を受ける職員で災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をしたものに対して、管理職員特別勤務手当を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第16条 第10条第11条及び第12条の規定は、第14条に規定する管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

2 第5条第6条及び第7条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又はさぬき市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年さぬき市条例第1号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日(以下この条及び次条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 管理者が定めるところにより期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の勤務成績の評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、支給日に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間(管理者が時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として指定した勤務時間をいう。)、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が次の各号に掲げる休業又は休暇(それぞれ当該各号に掲げる内容とする。)の承認を受けて勤務しない場合は、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 部分休業 職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を養育するため、1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。

(2) 修学部分休業 職員が大学その他の管理者が定める教育施設における修学のため、2年を超えない範囲内において管理者が定める期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。

(3) 介護休暇 職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して12月(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては、管理者が定める期間)(ただし、管理者が特に必要と認める場合は、36月とする。)を超えない範囲内で指定する期間(次号において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。

(4) 介護時間 職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。

(5) 不妊治療休暇 管理者が定める職員が不妊治療を受けるため、管理者が定める期間を除いて通算して12月を超えない範囲内において、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。

(6) 高齢者部分休業 職員が高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 前項の職員のうち管理者が定めるものには、同項の規定にかかわらず、期末手当又は勤勉手当を支給する。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(非常勤職員の給与)

第24条 病院事業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第17条及び第18条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中給与条例第10条第3項及び第27条第1項の改正規定並びに第3条中さぬき市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定並びに第4条中さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条の改正規定 平成29年4月1日

(3) 

(4) 第2条の規定並びに第3条中さぬき市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項の改正規定並びに第4条中さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第1項及び第2項の改正規定 平成32年4月1日

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後のさぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条第2項ただし書の規定は、この条例による改正前のさぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条第2項の規定により介護休暇の承認を受けた職員についても適用する。この場合において、この条例の施行の日前に承認を受けた介護休暇の指定期間は、当該介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の指定期間に通算する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に旧地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後のさぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第1項及び第2項第2号(同条例第18条第2項において準用する場合を含む。)並びに第18条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年条例第41号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後のさぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条第2項の規定を適用する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

(令和7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成22年3月24日 条例第5号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年3月24日 条例第5号
平成27年3月16日 条例第15号
平成28年12月28日 条例第45号
平成28年12月28日 条例第46号
平成29年9月29日 条例第16号
令和元年9月27日 条例第13号
令和2年12月17日 条例第41号
令和3年9月24日 条例第14号
令和4年12月23日 条例第44号
令和5年12月21日 条例第21号
令和7年1月14日 条例第1号
令和7年3月26日 条例第3号
令和7年3月26日 条例第6号
令和7年9月26日 条例第20号