○さぬき市健康生きがい施設条例施行規則

平成22年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市健康生きがい施設条例(平成22年さぬき市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 さぬき市健康生きがい施設(以下「生きがい施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 7月20日から8月31日までの期間を除く水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日。)

(2) 12月30日及び12月31日

2 条例第4条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項に規定する休館日を変更することができる。

(利用時間)

第3条 生きがい施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、プールについては、午前10時から午後6時まで、浴場については、午前10時から午後9時30分までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(利用の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により生きがい施設を利用しようとする者は、健康生きがい施設利用申請書(別記様式)を指定管理者へ提出しなければならない。

2 前項の申込書は、利用予定の日の3日前までに提出するものとする。ただし、特別の理由があると指定管理者が認めたときは、この限りではない。

3 前2項の規定にかかわらず、個人が浴場、プール及びトレーニングルームを利用しようとする場合にあっては、当該個人が口頭その他適宜の方法により申し込むものとする。

(利用料金)

第5条 条例別表に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

(利用の制限)

第6条 条例第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者はその利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 前2項に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 備え付けの備品等を許可なく移動させないこと。

(5) 利用した施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)は、現状に回復して整理すること。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第8条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、生きがい施設の管理に関し必要な事項は、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

附属設備及び器具名

単位

金額

ビデオプロジェクター

1式につき1時間当たり

530円

ビデオビューアー

1式につき1時間当たり

320円

映写スクリーン

1式につき1時間当たり

250円

フットライト

1列につき1時間当たり

170円

ロアーホリゾントライト

1列につき1時間当たり

250円

アッパーホリゾントライト

1列につき1時間当たり

450円

ボーダーライト

1列につき1時間当たり

220円

サスペンションスポットライト

1列につき1時間当たり

110円

シーリングスポットライト

1列につき1時間当たり

250円

調光装置

1式につき1時間当たり

480円

拡声装置

1式につき1時間当たり

640円

コンパクトディスクプレーヤー

1台につき1時間当たり

310円

テープレコーダー

1台につき1時間当たり

530円

ステージスピーカー

1台につき1時間当たり

280円

フロアーモニタースピーカー

1台につき1時間当たり

220円

マイク

1本につき1時間当たり

50円

演台

1式につき1時間当たり

110円

司会者台

1台につき1時間当たり

60円

ホワイトボード

1台につき1時間当たり

250円

1脚につき1回当たり

50円

いす

1脚につき1回当たり

20円

シート

1枚につき1回当たり

210円

電気特別使用料

使用量1キロワット時当たり

50円

備考 電気の使用量は、利用者が持ち込んだ電気器具の定格消費電力により算定する。

画像

さぬき市健康生きがい施設条例施行規則

平成22年3月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)