○さぬき市健康生きがい施設条例施行規則
平成22年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市健康生きがい施設条例(平成22年さぬき市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 さぬき市健康生きがい施設(以下「生きがい施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 7月20日から8月31日までの期間を除く水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日。)
(2) 12月30日及び12月31日
(利用時間)
第3条 生きがい施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、プールについては、午前10時から午後6時まで、浴場については、午前10時から午後9時30分までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前項に規定する利用時間を変更することができる。
2 前項の申込書は、利用予定の日の3日前までに提出するものとする。ただし、特別の理由があると指定管理者が認めたときは、この限りではない。
3 前2項の規定にかかわらず、個人が浴場、プール及びトレーニングルームを利用しようとする場合にあっては、当該個人が口頭その他適宜の方法により申し込むものとする。
(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(3) 前2項に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 火災及び盗難の防止に努めること。
(4) 備え付けの備品等を許可なく移動させないこと。
(5) 利用した施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)は、現状に回復して整理すること。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(施設等の損傷又は滅失の届出)
第8条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、生きがい施設の管理に関し必要な事項は、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
附属設備及び器具名 | 単位 | 金額 |
ビデオプロジェクター | 1式につき1時間当たり | 530円 |
ビデオビューアー | 1式につき1時間当たり | 320円 |
映写スクリーン | 1式につき1時間当たり | 250円 |
フットライト | 1列につき1時間当たり | 170円 |
ロアーホリゾントライト | 1列につき1時間当たり | 250円 |
アッパーホリゾントライト | 1列につき1時間当たり | 450円 |
ボーダーライト | 1列につき1時間当たり | 220円 |
サスペンションスポットライト | 1列につき1時間当たり | 110円 |
シーリングスポットライト | 1列につき1時間当たり | 250円 |
調光装置 | 1式につき1時間当たり | 480円 |
拡声装置 | 1式につき1時間当たり | 640円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台につき1時間当たり | 310円 |
テープレコーダー | 1台につき1時間当たり | 530円 |
ステージスピーカー | 1台につき1時間当たり | 280円 |
フロアーモニタースピーカー | 1台につき1時間当たり | 220円 |
マイク | 1本につき1時間当たり | 50円 |
演台 | 1式につき1時間当たり | 110円 |
司会者台 | 1台につき1時間当たり | 60円 |
ホワイトボード | 1台につき1時間当たり | 250円 |
机 | 1脚につき1回当たり | 50円 |
いす | 1脚につき1回当たり | 20円 |
シート | 1枚につき1回当たり | 210円 |
電気特別使用料 | 使用量1キロワット時当たり | 50円 |
備考 電気の使用量は、利用者が持ち込んだ電気器具の定格消費電力により算定する。