○さぬき市病院事業事務決裁規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁、専決、代決等に関し必要な事項を定め、決裁責任の所在を明確にし、病院事業における事務の能率的運用を図ることを目的とする。
(指針)
第2条 代決及び専決を認められた職員は、上司の意図を酌み、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう、自己の責任において適正、公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。
(1) 専決 この規程により専決権限を認められた者(以下「専決者」という。)が、その範囲内で常時管理者に代わって決裁することをいう。
(2) 決裁 管理者又は専決者が、その権限に属する事務処理について、最終的に意思を決めることをいう。
(3) 決定 副院長、局長、部長、課長等、課長補佐等及び係長等が、決裁過程でその意思を決めることをいう。
(4) 代理決裁 決裁する者が不在のとき、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(5) 代理決定 決定する者が不在のとき、この規程に定める者が代わって決定することをいう。
(6) 不在 決裁する者又は決定する者が短期の出張、休暇その他の理由により、直ちに意思を決めることができない状態をいう。
(7) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の局若しくは部、課等又は室等に関係があるとき、その関係部署に回議することをいう。
(8) 課等 課、室(総合支援室及び在宅療養支援室を除く。)、科及びセンターをいう。
(9) 室等 総合支援室、在宅療養支援室、3階東病棟、3階西病棟、4階東病棟・HCU、4階西病棟及び外来をいう。
(10) 課長等 課等の長をいう。
(11) 室長等 室等の長をいう。
(12) 課長補佐等 課長補佐及び課長補佐に相当する職(室長等に属する職を除く。)をいう。
(13) 係長等 係長及び係長に相当する職をいう。
(決裁の順序)
第4条 決裁を要する文書は、主管係長等の決定及び文書主任の文書審査を受けた後、順次直属上司の決定を得て管理者又は専決者の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する文書が他の課等又は室等に関係がある場合は、次の順序により決裁を受けなければならない。
(1) 関係のある室等が同じ課等内のときは、主管室長等を経て関係室長等の合議を受けること。
(2) 関係のある課等が同じ局又は部内のときは、主管課長等を経て関係課長等の合議を受けること。
(3) 関係のある課等が他の局又は部のときは、主管局長又は部長を経て関係の課長等及び局長又は部長の合議を受けること。
3 秘密の取扱い又は緊急を要する事案については、前2項に規定する手続によらないで、上司の指示を受けて適宜処理することができる。
(専決事項)
第5条 専決事項は、別表のとおりとする。
(類推専決)
第6条 専決者は、専決事項でない事項であっても、その性質が軽易なものであって、専決事項に準じて処理しようと類推されるものについては、あらかじめ管理者の承認を得て当該年度においてのみ専決することができる。
2 前項の場合には、経営管理局総務企画課長(以下「総務企画課長」という。)に合議しなければならない。
(報告)
第7条 専決者は、主管事務の運営について常に注意し、その執行状況について必要に応じて上司に報告しなければならない。
(専決事項の制限)
第8条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議若しくは論争のある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指揮で起案した事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の決裁を受ける必要があると認められる事項
(管理者の事務の代理決裁)
第9条 管理者が不在のときは、副院長が代理決裁する。
2 管理者及び副院長が不在のときは、経営管理局長が代理決裁する。
3 管理者、副院長及び経営管理局長が不在のときは、管理者の指名する部長が代理決裁する。
専決者 | 代理決裁者 |
副院長 | 主管部長 |
経営管理局長 | 次長(次長が不在のときは、総務企画課長) |
診療部長 | 主管副部長又は部長補佐 |
医療技術部長 | 副部長 |
看護部長 | 主管副部長 |
地域医療部長 | 主管室長 |
課長等 | 課長等の指名する主幹又は課長補佐等 |
医療技術部副部長 | 主管科長 |
看護部副部長 | 主管看護師長 |
センター長 | 主管看護師長又は科長補佐 |
(代理決定)
第11条 前条の規定は、代理決定について準用する。
(後閲)
第12条 前3条の規定により代理決裁又は代理決定した事項中、重要又は異例と認められるものは、遅滞なく後閲の措置をとらなければならない。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年病管規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第19号)
この規程は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第13号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第4号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 人事・給与に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | ||
管理者 | 局長 | 総務企画課長 | ||
1 職員の任免の発令 | ○ |
|
|
|
2 臨時又は非常勤の職員の任免の発令 | 医師 | 医師以外 |
|
|
3 退職願及び退職届の受理 | ○ |
|
|
|
4 分限処分及び懲戒処分の決定 | ○ |
|
|
|
5 営利企業等の従事許可等 |
| ○ |
|
|
6 職務に専念する義務の免除等 |
| 軽易又は定例的なもの以外 | 軽易又は定例的なもの |
|
7 贈与等報告書の受理 | ○ |
|
|
|
8 育児休業及び部分休業の承認及び承認の取消し |
| ○ |
|
|
9 育児短時間勤務の承認 |
|
| ○ |
|
10 介護休暇、介護時間及び不妊治療休暇の承認 |
|
| ○ |
|
11 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る通知 |
|
| ○ |
|
12 自己啓発等休業の承認 | ○ |
|
|
|
13 修学部分休業の承認 | ○ |
|
|
|
14 病気休暇の承認 |
|
| ○ |
|
15 病気休暇後の出勤の承認 |
|
| ○ |
|
16 特別休暇のうちさぬき市病院事業職員就業規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第13号)第21条の規定において例によることとされているさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年さぬき市規則第23号)第23条第1項第1号から第4号まで、第9号、第10号及び第21号から第24号までに規定するものの承認等 |
|
| ○ |
|
17 欠勤届の受理 |
|
| ○ |
|
18 履歴事項異動届の受理 |
|
| ○ |
|
19 扶養親族の認定 |
|
| ○ |
|
20 住居手当月額の決定 |
|
| ○ |
|
21 通勤手当月額の決定 |
|
| ○ |
|
22 児童手当及び子ども手当の認定、改定、支給等 |
|
| ○ |
|
23 給与及び報酬の支給 |
|
| ○ |
|
24 社会保険に関する事務手続 |
|
| ○ |
|
25 人事に関する証明書の発行 |
|
| ○ |
|
26 公務災害に関する事務手続 | 重要なもの | 左記以外 | ||
27 交通事故等報告書の受理 | ○ | |||
28 住民税の異動に関する事務手続 | ○ |
2 財務に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | ||
管理者 | 局長 | 課長・室長 | ||
1 使用料及び手数料の減額及び免除 |
| ○ |
|
|
2 一時借入金及び借換えの決定 | ○ |
|
|
|
3 国、県等の補助金の申請等 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
|
4 寄付の採納 | 10万円以上 | 10万円未満 |
|
|
5 単価契約の締結 |
| ○ |
|
|
6 企業債の発行及び企業債の繰上償還 | ○ |
|
|
|
7 資金前渡、概算払い及び前金払いの決定並びに精算及び事後処理 |
|
| ○ |
|
8 使用料及び手数料の過誤納金の返還 |
|
| ○ |
|
9 戻入戻出命令 |
|
| ○ |
|
10 予算流用の決定 | 50万円以上 | 50万円未満 | 20万円未満 |
|
11 予備費の充用の決定 | 50万円以上 | 50万円未満 | 20万円未満 |
|
3 収入調定に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | ||||
管理者 | 局長 | 課長・室長 | ||||
収益的収入 | 1 入院収益 |
|
| ○ |
| |
2 外来収益 |
|
| ○ |
| ||
3 その他医業収益 |
|
|
|
| ||
|
| |||||
| (1) 室料差額収益 |
|
| ○ |
| |
(2) 公衆衛生活動収益 |
|
| ○ |
| ||
(3) 医療相談収益 |
|
| ○ |
| ||
(4) 受託検査施設利用収益 |
|
| ○ |
| ||
(5) 一般会計負担金 |
|
| ○ |
| ||
(6) その他医業収益 |
|
| ○ |
| ||
4 受取利息配当 |
|
| ○ |
| ||
5 他会計補助金 |
|
|
|
| ||
|
| |||||
| (1) 一般会計補助金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| |
(2) 他会計補助金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| ||
6 補助金 |
|
|
|
| ||
|
| |||||
| (1) 国庫補助金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| |
(2) 県費補助金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| ||
7 負担金交付金 |
|
|
|
| ||
|
| |||||
| (1) 一般会計負担金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| |
(2) 他会計負担金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| ||
8 患者外給食収益 |
|
| ○ |
| ||
9 その他医業外収益 |
|
| ○ |
| ||
10 訪問看護事業収益 |
|
|
|
| ||
|
| |||||
| (1) 医業保険収益 |
|
| ○ |
| |
(2) 介護保険収益 |
|
| ○ |
| ||
11 固定資産売却益 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| ||
12 その他特別利益 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| ||
資本的収入 | 1 企業債 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| |
2 一般会計出資金 |
|
|
|
| ||
|
| |||||
| (1) 企業債償還元金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| |
(2) 建設改良費 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| ||
3 国庫補助金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| ||
4 県費補助金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| ||
5 有形固定資産売却代金 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
|
4 支出負担行為及び支出命令に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | |||||
管理者 | 局長 | 総務企画課長 | 課長・室長 | ||||
収益的支出 | 1 給与費 |
|
|
|
|
| |
|
| ||||||
| (1) 給料 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 手当 |
|
| ○ |
|
| ||
(3) 報酬 | ○ | ||||||
(4) 法定福利費 | ○ | ||||||
2 材料費 |
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||
| (1) 薬品費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| |
(2) 診療材料費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(3) 給食材料費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(4) 医療消耗備品費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
3 経費 |
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||
| (1) 退職手当負担金 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 厚生福利費 |
|
| ○ |
|
| ||
(3) 報償費 |
|
| ○ |
|
| ||
(4) 旅費交通費 |
|
| ○ |
|
| ||
(5) 職員被服費 |
|
| ○ |
|
| ||
(6) 消耗品費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(7) 会議費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(8) 光熱水費 |
|
| ○ |
|
| ||
(9) 燃料費 |
|
| ○ |
|
| ||
(10) 食料費 |
| 3万円以上 |
| 3万円未満 |
| ||
(11) 印刷製本費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(12) 修繕費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(13) 保険料 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(14) 賃借料 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(15) 通信運搬費 |
|
| ○ |
|
| ||
(16) 委託料 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(17) 交際費 |
| ○ |
|
|
| ||
(18) 諸会費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(19) 広告費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(20) 造園費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(21) 雑費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
4 減価償却費 |
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||
| (1) 建物減価償却費 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 附帯設備減価償却費 |
|
| ○ |
|
| ||
(3) 医療器械減価償却費 |
|
| ○ |
|
| ||
(4) 什器備品減価償却費 |
|
| ○ |
|
| ||
(5) 車両減価償却費 |
|
| ○ |
|
| ||
5 資産減耗費 |
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||
| (1) たな卸資産減耗費 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 固定資産除却費 |
|
| ○ |
|
| ||
6 研究研修費 |
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||
| (1) 謝金 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| |
(2) 図書費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(3) 旅費 |
|
| ○ |
|
| ||
(4) 研究雑費 |
|
| ○ |
|
| ||
7 支払利息及び企業債取扱諸費 |
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||
| (1) 企業債利息 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 一時借入金利息 |
|
| ○ |
|
| ||
8 患者外給食材料費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
9 雑損失 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
10 訪問看護事業費用 |
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||
| (1) 給与費 |
|
|
|
| 第1項、第2項、第3項及び第6項の規定に準じる。 | |
(2) 材料費 |
|
|
|
| |||
(3) 経費 |
|
|
|
| |||
(4) 研究研修費 |
|
|
|
| |||
11 固定資産除却損 |
|
| ○ |
|
| ||
12 臨時損失 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
13 予備費 |
| ○ |
|
|
| ||
資本的支出 | 14 病院増改築事業費 |
|
|
|
|
| |
|
| ||||||
| (1) 人件費に該当するもの |
|
| ○ |
|
| |
(2) 工事請負費 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 |
| 1,000万円未満 |
| ||
(3) 前2号以外のもの | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
15 資産購入費 |
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||
| (1) 土地購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| |
(2) 医療器械購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(3) 什器備品購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
(4) 車両購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 |
| 100万円未満 |
| ||
16 企業債償還金 |
|
| ○ |
|
|
5 経営管理局
決裁事項 | 決裁区分 | 合議、承認又は審査 | |||
管理者 | 局長 | 課長・室長 | |||
1 所属職員の事務分掌の決定 |
|
| ○ |
| |
2 週休日の指定、勤務時間の割振り及び休憩時間の変更 | 局長 | 次長・課長等 | 左記以外 |
| |
3 時間外勤務命令、休日勤務命令、及び夜間勤務命令 |
|
| ○ |
| |
4 宿日直勤務命令 | 局長 | 局長以外 |
|
| |
5 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更 | 局長 | 次長・課長等 | 左記以外 |
| |
6 代休日の指定 | 局長 | 次長・課長等 | 左記以外 |
| |
7 年次休暇の承認 | 局長 | 次長・課長等 | 左記以外 |
| |
8 特別休暇のうちさぬき市病院事業職員就業規程第21条の規定において例によることとされているさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第23条第1項第5号から第8号まで及び第11号から第20号までに規定するものの承認等 | 局長 | 次長・課長等 | 左記以外 |
| |
9 旅行命令及び復命 |
|
|
|
| |
|
| ||||
| (1) 県内旅行 | 局長 | 次長・課長等 | 左記以外 |
|
(2) 県外旅行(外国旅行を除く。) | 局長 | ○ |
| 総務企画課長 | |
(3) 外国旅行 | ○ |
|
| 総務企画課長 | |
10 病院事業の運営の基本方針、基本計画等の決定又は変更 | ○ |
|
| 副院長 | |
11 基本方針等に基づく実施計画等の決定又は変更 | ○ |
|
| 副院長 | |
12 管理規程、要綱等の制定、改正及び廃止 | 軽易なもの以外 | 軽易なもの |
| 総務企画課長 | |
13 告示、訓令又は公表 | 軽易なもの以外 | 軽易なもの |
| 総務企画課長 | |
14 審査請求、訴訟、あっせん、和解、調停等に関する事務処理方針の決定 | ○ |
|
| 副院長 | |
15 損害賠償に関する事務処理方針の決定 | ○ |
|
| 副院長 | |
16 附属機関の委員等の任免 | ○ |
|
| 副院長 | |
17 院内委員会の委員の任免 | ○ |
|
| 副院長 | |
18 市議会提出案件の市長への送付 | ○ |
|
|
| |
19 労働協約の締結 | ○ |
|
|
| |
20 表彰状及び感謝状の授与 | ○ |
|
| 副院長 | |
21 行事、催し物等の開催 | 軽易なもの以外 | 軽易なもの |
|
| |
22 後援、共催等の承認 |
| 定例的なもの以外 | 定例的なもの |
| |
23 関係団体の加入又は脱退 | 軽易なもの以外 | 軽易なもの |
|
| |
24 広報及びホームページへの掲載 |
| 軽易なもの以外 | 軽易なもの |
| |
25 刊行物の発行 |
| 軽易なもの以外 | 軽易なもの |
| |
26 管理者又は院長名で行う副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易又は定例的なもの | 特に重要なものは、副院長 | |
27 局長名で行う副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等 |
| 軽易又は定例的なもの以外 | 軽易又は定例的なもの |
| |
28 課長名又は室長名で行う副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等 |
|
| ○ |
| |
29 情報公開制度又は個人情報保護制度に係る方針の決定 |
| ○ |
| 総務企画課長 | |
30 予算書及び決算書の作成 | ○ |
|
| 副院長 | |
31 診療契約の締結 |
| ○ |
| 副院長 | |
32 公有財産の貸付け及び譲渡の決定 | ○ |
|
|
| |
33 施設の使用許可等 |
|
| ○ |
| |
34 健康出前講座の開催等 |
| ○ |
| 講師となる職員の所属長 | |
35 督促状及び催告書の発送 |
|
| ○ |
| |
36 滞納処分の決定 |
| ○ |
| 総務企画課長 | |
37 掲示物の掲示許可 |
|
| ○ |
| |
38 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく届出等 | ○ |
|
| 副院長 | |
39 保険医の異動届等 |
|
| ○ |
| |
40 身体障害者指定の届出等 |
|
| ○ |
|
6 経営管理局以外
決裁事項 | 決裁区分 | 合議、承認又は審査 | ||||||
管理者 | 副院長 | 部長 | 科長 センター長(医療安全管理センター長を除く。) | ― | 経営管理局長 | 総務企画課長 | ||
副部長 医療安全管理センター長 | 看護師長 室長 | |||||||
1 所属職員の事務分掌の決定 |
|
|
| ○ | ― |
|
| |
| ○ | |||||||
2 週休日の指定、勤務時間の割振り及び休憩時間の変更 | 副院長 | 部長 | 副部長 科長 センター長 | ○ | ― |
|
| |
看護師長 室長 | ○ |
|
| |||||
3 時間外勤務命令、休日勤務命令、及び夜間勤務命令 |
|
|
| ○ | ― |
|
| |
| ○ | |||||||
4 宿日直勤務命令 | 副院長 | 部長 | 副部長 科長 センター長 | ○ | ― |
|
| |
看護師長 室長 | ○ | |||||||
5 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更 | 副院長 | 部長 | 副部長 科長 センター長 | ○ | ― |
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看護師長 室長 | ○ | |||||||
6 代休日の指定 | 副院長 | 部長 | 副部長 科長 センター長 | ○ | ― |
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看護師長 室長 | ○ | |||||||
7 年次休暇の承認 | 副院長 | 部長 | 副部長 科長 センター長 | ○ | ― |
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看護師長 室長 | ○ | |||||||
8 特別休暇のうちさぬき市病院事業職員就業規程第21条の規定において例によることとされているさぬき市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第23条第1項第5号から第8号まで及び第11号から第20号までに規定するものの承認等 | 副院長 | 部長 | 副部長 科長 センター長 | ○ | ― |
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看護師長 室長 | ○ | |||||||
9 旅行命令及び復命 |
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| (1) 県内旅行 | 副院長 | 部長 | 副部長 科長 センター長 | ○ | ― |
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看護師長 室長 | ○ | |||||||
(2) 県外旅行(外国旅行を除く。) | 副院長 部長 |
| 副院長・部長以外 |
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| ○ | |
(3) 外国旅行 | ○ |
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| ○ | ○ | |
10 実習生の受入れの決定及び契約の締結 |
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| ○ |
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| ○ | |
11 管理者又は院長名で行う副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等 | 特に重要なもの |
| 重要なもの | 定期的又は軽易なもの |
| 特に重要なもの | 重要なもの | |
12 部長名で行う副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等 |
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| 重要なもの | 左記以外 |
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| 重要なもの | |
13 科長名又はセンター長名で行う副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等 |
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| ○ |
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| 特に重要なもの | |
14 室長名で行う副申、進達、申請、報告、通知、照会、回答、依頼等 |
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| ○ |
| 特に重要なもの | |
15 日報の処理 |
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| ○ | ― |
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16 月報の処理 |
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| ○ |
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| ○ |
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17 科又はセンター内研修計画の決定 |
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| ○ |
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18 室内研修計画の決定 |
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| ○ |
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19 学会、研修等の参加申込み |
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| ○ |
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| 支出を伴うもの | |
20 行事、催し物、市民公開講座等の開催 | 軽易なもの以外 |
| 軽易なもの |
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| 軽易なもの以外 | 軽易なもの及び支出を伴うもの | |
21 関係団体の加入又は脱退 | 軽易なもの以外 |
| 軽易なもの |
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| 軽易なもの以外 | 軽易なもの及び支出を伴うもの |
※ 診療部に係る決裁区分でこの表に表示されていないものについては、この表に定めるものの例により診療部長が別に定める。
備考
1 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地のない簡単なものを、「重要なもの」とは裁量の余地があり比較的異例に属するものを、「特に重要なもの」とは事業運営に影響を及ぼす重要なものを、「定例的なもの」とは既に先例となっているもので軽易なものをいう。
2 ○印は、金額に関係なく専決できることを示す。
3 金額は、予算科目ごとの1件の額を示す。
4 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。
5 1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。
6 2の表から5の表までにおいて「室長」とは、経営管理局に置かれた室の室長をいう。