○さぬき市病院事業職員の退職勧奨に関する規程
平成22年4月1日
病院事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業職員の新陳代謝を促進することにより人事を刷新し、適正な人事管理及び公務の能率的な運営を図るため、高齢層職員等に対して行う定年前早期退職の勧奨(以下「退職勧奨」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員の範囲)
第2条 退職勧奨の対象とする職員は、次の各号のいずれかに該当する者のうち病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた者とする。
(1) 年齢が50歳以上の職員
(2) 年齢が40歳以上で勤続期間(香川県市町総合事務組合退職手当条例(昭和33年香川県市町総合事務組合条例第1号)第7条に規定する勤続期間をいう。)が20年以上である職員
(3) 前2号に掲げる職員以外で任命権者が特に必要と認めたもの
(退職勧奨の時期)
第3条 退職勧奨は、毎年1月16日から2月15日までの期間内に行うものとする。
(退職勧奨の方法)
第4条 退職勧奨は、管理者が市長の承諾を得た上で、所属長を経て文書又は口頭により行うものとする。
2 管理者は、退職勧奨に応じた職員から承諾書を徴するものとする。ただし、当該職員が文書で退職を申し出た場合は、当該文書を承諾書とみなして取り扱うことができる。
(退職日)
第5条 退職勧奨による退職日は、当該退職勧奨を行った日の属する年度の翌年度の3月31日とする。ただし、管理者が特に退職日を指定した職員については、その指定した日とする。
(退職手当)
第6条 退職勧奨を受けて退職した職員に対する退職手当は、香川県市町総合事務組合退職手当条例の規定に基づく勧奨退職の支給区分により支給する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にさぬき市職員の退職勧奨に関する規程(平成14年さぬき市訓令第10号)の規定により市長がした行為又は市長に対してなされた行為は、この規程の相当規定により管理者がした行為又は管理者に対してなされた行為とみなす。