○さぬき市病院事業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年さぬき市条例第5号。以下「条例」という。)及びさぬき市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年さぬき市条例第35号)に定めるもののほか、病院事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 職員の給与の額、支給条件及び支給方法は、この規程に定めるもののほか、さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

(給料表)

第3条 給料表の種類及びその適用範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政職給料表 他の給料表の適用を受けない全ての職員

(2) 医療職給料表

 医療職給料表(1) 医療業務に従事する医師その他病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の認める者

 医療職給料表(2) 調剤業務に従事する薬剤師、栄養の管理業務に従事する管理栄養士及び栄養士並びに本来の業務に従事する診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床心理士、精神保健福祉士、社会福祉士、臨床工学技士及び医療ソーシャルワーカーその他管理者の認める者

 医療職給料表(3) 看護業務又は助産業務に従事する看護師、准看護師及び助産師その他管理者の認める者

(3) 技能職給料表 技能職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定の適用を受ける職員をいう。)その他管理者の認める者

2 前項各号に掲げる給料表は、それぞれ一般職給与条例第4条第1項第1号及び第2号に規定する給料表並びにさぬき市技能職員の給与に関する規則(平成14年さぬき市規則第40号)第3条に規定する給料表の例による。

(級別職務分類表)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その級別職務分類表は、別表第1のとおりとする。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

(初任給基準表)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給の基準は、初任給基準表(別表第3)に定めるとおりとする。

(地域手当)

第7条 条例第6条の2第1項の規定により管理者が定める地域は、高松市とし、同条第2項に規定する管理者が定める給料表は、第3条第1項第2号アに掲げる医療職給料表(1)とする。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び額は、別表第4に定めるとおりとする。

(宿日直手当)

第9条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、宿直勤務又は日直勤務1回につき、当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 医師(救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するためにする勤務に限る。) 23,000円

(2) 前号に定める者以外の職員 6,000円

(管理職手当)

第10条 管理職手当を支給する職及び支給月額は、別表第5に定めるとおりとする。ただし、一般職給与条例第6条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員が同表に掲げる職を占める場合は、管理職手当を支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第11条 条例第15条第1項の規定による管理職員特別勤務手当の額は、同項の勤務1回につき、別表第6に掲げる職員の区分に応じ、同表に定める額とする。

2 条例第15条第2項の規定による管理職員特別勤務手当の額は、同項の勤務1回につき、別表第7に掲げる職員の区分に応じ、同表に定める額とする。

3 条例第15条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(特殊勤務手当に関する特例措置)

2 別表第4夜間看護等手当の項第1号に規定する職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び条例第8条第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交代に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため市の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の一部又は全部を市が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限る。)の夜間看護等手当の額については、当分の間、同項第1号の規定にかかわらず、勤務1回につき同号に定める額に次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員の場合 380円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員の場合 760円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員の場合 1,140円

3 第8条の規定にかかわらず、令和3年度及び令和4年度に限り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による業務量の増大の状況等を勘案して管理者が定める基準に該当する職員に対し、その処遇を改善することを目的に、特殊勤務手当として新型コロナウイルス感染症対応業務手当を支給することができる。

4 新型コロナウイルス感染症対応業務手当の支給は、一の年度において4回を限度とし、その支給額は、1人につき1回当たり5万円を上限として業務の内容に応じて管理者が定める額とする。

(平成22年病管規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後のさぬき市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる勤務等から適用し、施行日前から始まる勤務等については、なお従前の例による。

(平成22年病管規程第31号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後のさぬき市病院事業職員の給与に関する規程第8条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる宿直勤務又は日直勤務から適用し、施行日前から始まる宿直勤務又は日直勤務については、なお従前の例による。

(平成23年病管規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第8号)

(施行期日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第11号)

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年病管規程第13号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年病管規程第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成24年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の第9条第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「さぬき市病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成24年さぬき市病院事業管理規程第14号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成25年病管規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年病管規程第9号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年病管規程第10号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年病管規程第11号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年病管規程第13号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年病管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年病管規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年病管規程第15号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年病管規程第16号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年病管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年病管規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年病管規程第10号)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年病管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年病管規程第8号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年病管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年病管規程第9号)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年病管規程第1号)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第14号)

この規程は、令和2年8月1日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年病管規程第15号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年病管規程第16号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年病管規程第1号)

この規程は、令和3年3月1日から施行し、令和2年12月25日から適用する。

(令和3年病管規程第2の1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病管規程第9号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年病管規程第12号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年病管規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(さぬき市病院事業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後のさぬき市病院事業職員の給与に関する規程の規定を適用する。

(令和5年病管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第9号)

この規程は、令和5年12月21日から施行する。

(令和5年病管規程第11号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年病管規程第1号)

この規程は、令和6年3月19日から施行し、同年2月1日から適用する。

(令和6年病管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

級別職務分類表

1 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う診療情報管理士、情報管理員、主事補、技師補、主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務

2級

1 主任診療情報管理士、主任情報管理員、主任主事若しくは主任技師の職務又はこれらに相当する職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う診療情報管理士、情報管理員、主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務

3級

係長の職務又はこれに相当する職務

4級

課長補佐の職務又はこれに相当する職務

5級

1 課長の職務又はこれに相当する職務

2 相当困難な業務を処理する課長補佐の職務又はこれに相当する職務

6級

1 次長の職務又はこれに相当する職務

2 困難な業務を処理する課長の職務又はこれに相当する職務

7級

1 局長の職務又はこれに相当する職務

2 困難な業務を処理する次長の職務又はこれに相当する職務

8級

困難な業務を処理する局長の職務又はこれに相当する職務

2 医療職給料表級別職務分類表

ア 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

医員の職務

2級

1 部長補佐の職務

2 科主任部長の職務

3 科部長の職務

4 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う医員の職務

3級

1 副院長の職務

2 部長の職務

3 副部長、部長補佐若しくはセンター長の職務又はこれらに相当する職務

4 室長又は所長の職務

5 困難な業務を処理する科主任部長の職務

6 困難な業務を処理する科部長の職務

4級

相当困難な職務を処理する副院長の職務

イ 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

社会福祉士、精神保健福祉士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士又は医療ソーシャルワーカーの職務

2級

1 主任薬剤師、主任臨床心理士、主任社会福祉士、主任精神保健福祉士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士、主任臨床工学技士、主任管理栄養士、主任栄養士、主任医療ソーシャルワーカーの職務

2 薬剤師又は臨床心理士の職務

3 高度の技術又は経験を必要とする社会福祉士、精神保健福祉士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士又は医療ソーシャルワーカーの職務

3級

係長の職務又はこれに相当する職務

4級

科長補佐の職務又はこれに相当する職務

5級

副部長、科長若しくはセンター長の職務又はこれらに相当する職務

6級

部長の職務

ウ 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

職務

1級

准看護師の職務

2級

1 助産師又は看護師の職務

2 主任准看護師の職務

3 相当の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

3級

1 主任助産師又は主任看護師の職務

2 相当の技術又は経験を必要とする主任准看護師の職務

4級

1 副看護師長の職務又はこれに相当する職務

2 上席主任助産師又は上席主任看護師の職務

5級

1 副部長若しくはセンター長の職務又はこれに相当する職務

2 看護師長若しくは室長の職務又はこれらに相当する職務

6級

部長の職務

3 技能職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

1級

診療報酬技能員、介護福祉士、給食用特殊料理専門調理師、看護員、管理員又は調理員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする診療報酬技能員、介護福祉士、給食用特殊料理専門調理師、看護員、管理員又は調理員の職務

3級

1 主席診療報酬技能員、主席介護福祉士、主席給食用特殊料理専門調理師、主席看護員、主席管理員又は主席調理員の職務

2 主任診療報酬技能員、主任介護福祉士、主任給食用特殊料理専門調理師、主任看護員、主任管理員又は主任調理員の職務

4級

総括介護福祉士、総括給食用特殊料理専門調理師、総括看護員又は総括管理員

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

1 行政職給料表級別資格基準表

職種

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

一般行政職

採用試験

上級

大学卒


3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

中級

短大卒


5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

初級

高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

診療情報管理士


大学卒


3

4

4

2

2

0

3

7

11

13

15

短大卒


5.5

4

4

2

2

0

6

10

14

16

18

情報管理員


高校卒


8

4

4

2

2

0

8

12

16

18

20

備考 臨時採用期間を除く。

2 医療職給料表級別資格基準表

ア 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

医大卒

 

6

0

6

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、医師の免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

イ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学6卒



2

別に定める

別に定める


0

2

大学卒



5

別に定める

別に定める


0

5

臨床心理士

社会福祉士

精神保健福祉士

大学卒



5

別に定める

別に定める


0

5

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

視能訓練士

臨床工学技士

大学卒



5

別に定める

別に定める


0

5

短大3卒


1

5

別に定める

別に定める

0

1

6

管理栄養士

栄養士

大学卒



5

別に定める

別に定める


0

5

短大卒


2.5

5

別に定める

別に定める

0

2.5

8

その他

大学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

短大卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

その他

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考 薬剤師、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、管理栄養士及び栄養士にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

助産師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

 

0

5

看護師

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

 

0

7

准看護師

高校卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

准看護師養成所卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 技能職給料表級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

診療報酬技能員

調理員


9

6

0

9

15

看護員

管理員


9

6

6

0

9

15

21

介護福祉士

給食用特殊料理専門調理師


8

6

6

0

8

14

20

備考 介護福祉士又は給食用特殊料理専門調理師にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第6条関係)

初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般行政職

採用試験

上級

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級19号給

初級

高校卒

1級9号給

診療情報管理士


大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

情報管理員


高校卒

1級9号給

2 医療職給料表初任給基準表

ア 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学6卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第2条の規定により一般職給与条例の適用を受ける者の例により適用されることとなるさぬき市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成14年さぬき市規則第27号。以下「初任給等規則」という。)第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(1)級別資格基準表の備考に定めるところによる。

イ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級27号給

大学卒

2級13号給

臨床心理士

社会福祉士

精神保健福祉士

大学卒

2級5号給

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

視能訓練士

臨床工学技士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

管理栄養士

栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

その他

大学卒

1級19号給

短大卒

1級11号給

その他

1級5号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第2条の規定により一般職給与条例の適用を受ける者の例により適用されることとなる初任給等規則第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に定めるところによる。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

ウ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級15号給

短大3卒

2級9号給

看護師

大学卒

2級15号給

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

高校卒

1級9号給

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第2条の規定により一般職給与条例の適用を受ける者の例により適用されることとなる初任給等規則第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項に定めるところによる。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師になったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級19号給、「短大2卒」にあっては2級13号給とする。

3 技能職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

診療報酬技能員

看護員

管理員

調理員

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

介護福祉士

給食用特殊料理専門調理師

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第2条の規定により一般職給与条例の適用を受ける者の例により適用されることとなる初任給等規則第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、技能職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによる。

2 介護福祉士又は給食用特殊料理専門調理師で高校卒業後に資格を取得するために修学した期間がある者にこの表を適用する場合は、別に病院事業管理者の定めるところにより、当該修学期間に応じ、初任給欄に掲げる号級数を調整することができる。

別表第4(第8条関係)

手当の種類

手当の支給を受ける職員の範囲

手当の額

徴収事務手当

診療等に係る使用料又は手数料の滞納者等を訪問してその徴収に関する業務に従事した者又はこれらの業務に準じると管理者が認める業務に従事した者

業務に従事した日1日につき 500円

自動車運転業務従事手当

マイクロバスの運転業務に従事した者(常態として自動車の運転業務に従事する者を除く。)

業務に従事した日1日につき 1,000円

危険手当

(1) 診療放射線技師その他の職員(医師を除く。)で、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する業務若しくはこれに準じる業務(MRI検査を除く。)に従事したもの又はその補助をする業務に従事したもの

業務に従事した日1日につき 200円

(2) 臨床検査技師で、直接、細菌検査の業務に従事したもの

業務に従事した日1日につき 200円

(3) 感染症病床の汚染区域において診療、看護その他の業務に従事した者


ア 正規の勤務時間に常時勤務することを命ぜられた者

業務に従事した日1日につき 1,000円

イ ア以外の者

業務に従事した日1日につき 200円

早出勤務手当

勤務時間の割振りにより早出勤務(午前5時から午前6時までの間に出勤を命じられた勤務をいう。)をした者

早出勤務をした日1日につき 600円

医務手当

(1) 病院事業の管理者の職にある医師

月額 300,000円

(2) 医師免許取得後20年以上の医師

月額 225,000円

(3) 医師免許取得後15年以上20年未満の医師

月額 205,000円

(4) 医師免許取得後10年以上15年未満の医師

月額 185,000円

(5) 医師免許取得後5年以上10年未満の医師

月額 165,000円

(6) 医師免許取得後5年未満の医師

月額 145,000円

分べん業務手当

(1) 産婦人科医師で、分べん業務に従事したもの

分べん1回につき 15,000円

(2) 助産師で、分べん業務に従事したもの

分べん1回につき 7,500円

(3) 助産師及び看護師で、分べん補助業務に従事したもの

分べん1回につき 3,750円

時間外救急車受入手当

(1) 医師で、宿日直を命じられた時間又は正規の勤務時間以外の時間若しくは休日に救急車搬送患者の受入対応したもの

患者1人につき 3,000円

(2) 助産師、看護師又は准看護師で、外来における宿日直を命じられた時間又は勤務時間の割振りにより休診日(さぬき市民病院診療規程(平成22年さぬき市病院事業管理規程第1号)第4条第1項の規定による外来診療の休診日をいう。以下同じ。)の外来における勤務を命じられた時間に救急車搬送患者の受入対応したもの

患者1人につき 1,000円

(3) 病棟に勤務する助産師、看護師又は准看護師で、休診日又は診療時間(さぬき市民病院診療規程第3条第1項第2号の規定による外来診療の診療時間をいう。以下同じ。)以外の時間(午後5時から午後5時15分までの時間を除く。)に外来において救急車搬送患者の受入対応したもの

患者1人につき 1,000円

時間外入院業務手当

(1) 医師で、宿日直を命じられた時間又は正規の勤務時間以外の時間若しくは休日に外来の緊急患者の入院に係る業務に従事したもの

入院患者1人につき 3,000円

(2) 助産師、看護師又は准看護師で、外来における宿日直を命じられた時間又は勤務時間の割振りにより休診日の外来における勤務を命じられた時間に緊急患者の入院に係る業務に従事したもの

入院患者1人につき 1,000円

(3) 助産師、看護師又は准看護師で、休診日又は休診日でない日の診療時間以外の時間(午後5時から午後5時15分までの時間を除く。)に病棟において緊急患者の入院の受入れに係る業務に従事したもの

入院患者1人につき 1,000円

小児夜間救急診療手当

小児科医師で、大川地区小児夜間急病診察室において診療の業務に従事したもの

勤務1回につき 30,000円

研究手当

(1) 病院事業の管理者の職にある医師

月額 250,000円

(2) 医師免許取得後35年以上の医師

月額 200,000円

(3) 医師免許取得後30年以上35年未満の医師

月額 180,000円

(4) 医師免許取得後25年以上30年未満の医師

月額 160,000円

(5) 医師免許取得後20年以上25年未満の医師

月額 140,000円

(6) 医師免許取得後15年以上20年未満の医師

月額 120,000円

(7) 医師免許取得後10年以上15年未満の医師

月額 100,000円

(8) 医師免許取得後5年以上10年未満の医師

月額 80,000円

(9) 医師免許取得後5年未満の医師

月額 60,000円

死体取扱手当

死体の解剖又はその補助作業に従事した者(医師を除く。)

死体1体につき 600円

夜間看護等手当

(1) 看護業務に従事する職員又はこれに準じると管理者が認める職員(以下この項において「看護職員等」という。)で、次に掲げる勤務の区分により、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したもの

 

ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務

勤務1回につき 7,700円(同一月に5回以上勤務した場合(夜勤専従手当を支給される場合を除く。)の5回目以降については、8,200円)

イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務

 

(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である勤務

勤務1回につき 3,800円

(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である勤務

勤務1回につき 3,300円

(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である勤務

勤務1回につき 2,300円

(2) 看護職員等で、正規の勤務時間による勤務の一部が午後9時から午後10時までの間において行われる看護等の業務に従事したもの(前号の規定による夜間看護等手当を支給される場合を除く。)

勤務1回につき 1,000円

管理職員特別看護等手当

管理職手当を支給されている助産師又は看護師で、次に掲げる勤務の区分により、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したもの

 

ア その勤務時間が深夜の全部を含む勤務

勤務1回につき 2,000円

イ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務

 

(ア) 深夜における勤務時間が4時間以上である勤務

勤務1回につき 1,500円

(イ) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である勤務

勤務1回につき 1,000円

(ウ) 深夜における勤務時間が2時間未満である勤務

勤務1回につき 500円

夜勤専従手当

助産師、看護師又は介護福祉士で、月を通して正規の勤務時間が深夜の全部を含む勤務のみに従事したもの

月額 15,000円

認定看護師手当

助産師又は看護師で、公益社団法人日本看護協会が資格認定する認定看護師であるもの

月額 5,000円

救急診療待機等手当

(1) 診療放射線技師、臨床検査技師、助産師、看護師又は准看護師で、緊急患者の診療等の業務のために正規の勤務時間以外の時間又は休日に自宅等において待機の態勢を命じられたもの

待機単位1回につき 1,250円

(2) 前号に規定する職員で、待機の態勢を命じられた時間に勤務を命じられて緊急患者の診療等の業務に従事したもの(当該業務から引き続き通常の勤務となった場合及び通常の勤務から引き続き当該業務に従事した場合を除く。)

勤務1回につき 500円

訪問看護等手当

(1) 訪問看護の業務に従事する看護師又は准看護師で、正規の勤務時間以外の時間又は休日に常時待機の態勢に準じる態勢にあると管理者が認めたもの

月額 20,000円

(2) 訪問診療又は内視鏡検査の業務に従事する看護師又は准看護師で、正規の勤務時間以外の時間又は休日に常時待機の態勢に準じる態勢にあると管理者が認めたもの

月額 5,000円

管理職員特別診療等手当

(1) 管理職手当を支給されている医師で、休診日において正規の勤務時間に常時勤務を命じられ診療等の業務に従事したもの(週休日の振替日又は代休日において正規の勤務時間に常時勤務をしない場合を除く。)

(2) 病院事業の管理者の職にある医師又は管理職手当を支給されている医師で、宿日直を命じられた時間において又は宿日直を行っている医師からの要請により正規の勤務時間以外の時間若しくは休日において、1時間以上緊急患者の診療等の業務に従事したもの(管理職員特別勤務手当を支給される場合を除く。)

業務に従事した日1日につき50,000円

ア 1回の宿日直単位内において当該業務に従事した時間(当該業務に従事した時間が2回以上に分かれる場合にあっては、これらを合計した時間。以下この号及び次号において「診療等従事時間」という。)が1時間以上2時間未満である者

宿日直単位1回につき 3,400円

イ 診療等従事時間が2時間以上4時間未満である者

宿日直単位1回につき 6,800円

ウ 診療等従事時間が4時間以上6時間未満である者

宿日直単位1回につき 13,700円

エ 診療等従事時間が6時間以上である者

宿日直単位1回につき 20,500円

(3) 管理職手当を支給されている薬剤師、助産師又は看護師で、宿日直を命じられた時間において、1時間以上緊急患者の診療等の業務に従事したもの


ア 診療等従事時間が1時間以上2時間未満である者

宿日直単位1回につき 1,500円

イ 診療等従事時間が2時間以上4時間未満である者

宿日直単位1回につき 3,000円

ウ 診療等従事時間が4時間以上6時間未満である者

宿日直単位1回につき 6,000円

エ 診療等従事時間が6時間以上である者

宿日直単位1回につき 9,000円

(4) 管理職手当を支給されている診療放射線技師、臨床検査技師、助産師又は看護師で、待機の態勢を命じられた時間において、医師等から呼出しを受け、1時間以上緊急患者の診療等の業務に従事した者(管理職員特別勤務手当を支給される場合を除く。)


ア 1回の待機単位内において当該業務に従事した時間(当該業務に従事した時間が2回以上に分かれる場合にあっては、これらを合計した時間。以下この号において「診療等従事時間」という。)が1時間以上2時間未満である者

待機単位1回につき 1,500円

イ 診療等従事時間が2時間以上4時間未満である者

待機単位1回につき 3,000円

ウ 診療等従事時間が4時間以上6時間未満である者

待機単位1回につき 6,000円

エ 診療等従事時間が6時間以上である者

待機単位1回につき 9,000円

(5) 管理職手当及び訪問看護等手当を支給されている看護師で、正規の勤務時間以外の時間又は休日に医師の指示、患者からの要請等により1時間以上訪問看護若しくは訪問診療又は緊急患者の診療等の業務に従事したもの(管理職員特別勤務手当を支給される場合を除く。)


ア 1回の待機単位内において当該業務に従事した時間(当該業務に従事した時間が2回以上に分かれる場合にあっては、これらを合計した時間。以下この号において「診療等従事時間」という。)が1時間以上2時間未満である者

待機単位1回につき 1,500円

イ 診療等従事時間が2時間以上4時間未満である者

待機単位1回につき 3,000円

ウ 診療等従事時間が4時間以上6時間未満である者

待機単位1回につき 6,000円

エ 診療等従事時間が6時間以上である者

待機単位1回につき 9,000円

年末年始勤務手当

(1) 年末年始の期間(12月29日から翌年の1月3日までの間をいう。以下同じ。)に、次に掲げる勤務の区分により勤務時間を割り振られ、現に勤務した者

 

ア その勤務時間の全部が年末年始の期間にある勤務

勤務1回につき 2,000円(ただし、現に勤務した時間が11時間30分以上であり、かつ、その勤務が深夜の全部又は一部を含む場合にあっては、4,000円)

イ その勤務時間の一部が年末年始の期間にある勤務

 

(ア) 12月28日から引き続く勤務

勤務1回につき 1,000円(ただし、現に勤務した時間が11時間30分以上の場合にあっては、3,000円)

(イ) 1月4日に引き続く勤務

勤務1回につき 2,000円(ただし、現に勤務した時間が11時間30分以上の場合にあっては、3,000円)

(2) 1月4日の午前零時から午前5時までの間に勤務時間を割り振られ、現に勤務した者(前号に規定する者を除く。)

勤務1回につき 1,000円

(3) 年末年始の期間に、宿日直勤務を命じられた者

宿日直単位1回につき 2,000円(ただし、12月28日午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間における宿直勤務を命じられた者については、1,000円)

(4) 年末年始の期間に自宅等において待機の態勢を命じられた者

待機単位1回につき 2,000円(ただし、12月28日午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間において待機の態勢を命じられた者については、1,000円)

(5) 小児科医師で、年末年始の期間に大川地区小児夜間急病診察室において診療の業務に従事したもの

勤務1回につき 2,000円

(6) 前各号に規定する者以外の者で、年末年始の期間に緊急患者の診療その他の緊急の業務又は管理者が必要と認めた業務に従事したもの

勤務1回につき 2,000円(ただし、同一日に2回以上勤務した場合の2回目以降については、1,000円)

派遣業務手当

(1) 国、地方公共団体又はこれらの設置する医療機関その他管理者が認める機関等からの要請に応じて派遣を命じられ、診療、看護その他の業務に従事したもの

業務に従事した時間1時間につき 10,000円を上限として管理者が定める額

(2) (1)の要請に対応するため、待機の態勢を命じられたもの

待機の時間1時間につき 5,000円を上限として管理者が定める額

看護補助者処遇改善手当

看護補助者で、病棟の看護補助業務(療養生活上の世話、病室内の環境整備、看護職員が行う書類整理の代行、診療録の準備等の業務をいう。以下同じ。)に従事するもの

月額 6,000円

給食業務等従事手当

技能職員で、直接、次に掲げる業務に従事するもの

(1) 給食業務

(2) 汚物収集業務

(3) 看護補助業務

月額 4,500円

備考 「宿日直単位」とは、宿日直勤務を命じられた時間帯を、「待機単位」とは、正規の勤務時間以外の時間又は休日に待機の態勢を命じられた時間帯又は待機の態勢に準じる態勢にある時間帯をいい、それぞれ午前8時30分から午後5時15分まで又は午後5時15分から翌日の若しくは午前0時から翌日の午前8時30分までを1回とする。

別表第5(第10条関係)

1 行政職給料表

職名

支給月額

局長

53,700円

次長

課長

室長

41,700円

主幹

31,800円

2 医療職給料表(1)

職名

支給月額

副院長

175,200円

部長

101,100円

副部長

科主任部長(健診科に限る。)

80,200円

室長

72,400円

3 医療職給料表(2)

職名

支給月額

部長

48,200円

副部長

40,700円

科長

センター長

37,700円

主幹

30,700円

4 医療職給料表(3)

職名

支給月額

部長

48,200円

副部長

センター長

40,700円

看護師長

室長

37,700円

別表第6(第11条関係)

1 行政職給料表

職名

支給額

2時間以上6時間未満

6時間以上

局長

8,000円

12,000円

次長

課長

室長

6,000円

9,000円

主幹

4,000円

6,000円

2 医療職給料表(1)

職名

支給額

2時間以上6時間未満

6時間以上

副院長

8,000円

12,000円

部長

副部長

科主任部長(健診科に限る。)

6,000円

9,000円

室長

4,000円

6,000円

3 医療職給料表(2)

職名

支給額

2時間以上6時間未満

6時間以上

部長

副部長

科長

センター長

6,000円

9,000円

主幹

4,000円

6,000円

4 医療職給料表(3)

職名

支給額

2時間以上6時間未満

6時間以上

部長

副部長

センター長

6,000円

9,000円

看護師長

室長

4,000円

6,000円

別表第7(第11条関係)

1 行政職給料表

職名

支給額

局長

4,000円

次長

課長

室長

3,000円

主幹

2,000円

2 医療職給料表(1)

職名

支給額

副院長

4,000円

部長

副部長

科主任部長(健診科に限る。)

3,000円

室長

2,000円

3 医療職給料表(2)

職名

支給額

部長

副部長

科長

センター長

3,000円

主幹

2,000円

4 医療職給料表(3)

職名

支給額

部長

副部長

センター長

3,000円

看護師長

室長

2,000円

さぬき市病院事業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第17号
平成22年7月1日 病院事業管理規程第27号
平成22年12月1日 病院事業管理規程第31号
平成23年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成23年4月1日 病院事業管理規程第6号
平成24年4月1日 病院事業管理規程第8号
平成24年5月1日 病院事業管理規程第11号
平成24年10月1日 病院事業管理規程第13号
平成24年12月27日 病院事業管理規程第14号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第7号
平成25年7月1日 病院事業管理規程第9号
平成25年8月1日 病院事業管理規程第10号
平成25年10月1日 病院事業管理規程第11号
平成25年12月27日 病院事業管理規程第13号
平成26年3月10日 病院事業管理規程第1号
平成26年3月28日 病院事業管理規程第6号
平成27年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成27年6月29日 病院事業管理規程第15号
平成27年7月27日 病院事業管理規程第16号
平成28年3月28日 病院事業管理規程第2号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第7号
平成28年11月22日 病院事業管理規程第10号
平成29年3月10日 病院事業管理規程第2号
平成29年12月15日 病院事業管理規程第8号
平成30年3月12日 病院事業管理規程第2号
平成30年10月29日 病院事業管理規程第9号
平成31年1月30日 病院事業管理規程第1号
平成31年3月29日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和2年7月28日 病院事業管理規程第14号
令和2年9月30日 病院事業管理規程第15号
令和2年12月25日 病院事業管理規程第16号
令和3年3月1日 病院事業管理規程第1号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第2号の1
令和3年12月20日 病院事業管理規程第9号
令和4年10月1日 病院事業管理規程第12号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第4号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年12月21日 病院事業管理規程第9号
令和5年12月21日 病院事業管理規程第11号
令和6年3月19日 病院事業管理規程第1号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第2号