○さぬき市病院事業職員等の旅費に関する規程

平成22年4月1日

病院事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する病院事業職員及び病院事業職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額等)

第2条 職員等に対して支給する旅費の額、支給条件及び支給方法は、さぬき市職員等の旅費に関する条例(平成14年さぬき市条例第48号)の適用を受ける者の例による。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

さぬき市病院事業職員等の旅費に関する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第19号